Paraglider joho box.[What's JHF *法務委員会]
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緊急掲載!
JHF法務委員会は2002年3月30日、その活動の報告をインターネット上に公開しました。
そこにはとても重大なことが記されています。
私たちJHFフライヤー会員は、このインターネット上に公開された情報を全員で共有しましょう。
せっかく掲載された法務委員会の情報が削除されかねない状況なので、重要な内容を全文保存し、この場に転載します。
●JHF法務委員会ホームページ内容を転載します。
http://www8.ocn.ne.jp/~samjii/ ←#JHF法務委員会ホームページより転載
法務委員会規程
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平成13年7月12日 理事会制定
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(趣旨) | ||
第1条 | この規程は、JHFの活動全般が、正会員・フライヤー会員の視点に立ち、法令・定款等に基づいて適正・公正勝つ公平に行われることを目的とする。 | |
(委員会の性格) |
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第2条
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法務委員会(以下、委員会とする)は、理事会に属する。 | |
2.
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委員会は独立してその活動を行い、理事会の業務執行を補助する。 | |
(委員会の活動内容) |
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第3条 | 委員会は以下の各号に定める活動を行う。 | |
(一)
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JHFの活動全般について法令・定款等に関わる事項につき検討し、理事会及び監事に助言及び提案を行うこと。 | |
(二)
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訴訟の開始,対象形成及び終了並びに争訟内容形成に関する理事会の決定に際して、理事を補佐し、助力すること。 | |
(三)
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JHFの活動全般に関するすべての資料を閲覧・謄写利用し、関係者などへの照会及び任意の協力を要請すること。 | |
(委員の資格) |
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第4条 | 委員会の委員となるためには、以下の各号いずれかに該当することを要する。 | |
(一)
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常設委員会の委員であり且つ実務法曹(法曹三者)でありまたあった者または実定法学の学術団体(日本公法、刑法、私法学会等)の正会員である者。 | |
(二)
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常設委員会の委員であり且つ国、地方公共団体、企業いずれかにおいて3年以上の法務経験者または司法試験第二次試験の短答式の合格経験者、あるいは、法学検定試験(司法または企業コース)3級以上の合格者。 | |
(三)
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理事会または委員会が、活動上必要な専門知識を有すると認めた者。 | |
(四) | 常設委員以外で(一)乃至(三)に準じる者で且つ公募に応じた者。 | |
2.
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公募については、JHF委員会設置規程第10条乃至13条を準用する。 | |
(委員の選任) |
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第5条
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委員は理事会が前条各号の該当者の均衡等を考慮して7名を上限に選任し、会長が委嘱する。 | |
2.
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理事会は、選任または選任しない理由を明示し、速やかに候補者本人に書面で通知し、また正会員・フライヤー会員に報告の機会を設けなければならない。 | |
(委員の任期) |
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第6条 | 委員の任期は2年とする。 但し、再任を妨げない。 | |
(委員の義務) |
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第7条 | 委員は、定款・規程等の定めるJHF理事等役員に準じる義務を負う。 | |
(委嘱の停止) |
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第8条 | 委員会は、委員がその責務を遂行できないと判断した場合は、当該委員に聴聞の機会を与えた上で、当該委員について委嘱の停止を会長に進言するか否かを決定しなければならない。 | |
2.
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委員会は、委嘱の停止を進言する理由または進言しない理由を、法令・定款等の根拠及び客観的資料に基いて明示し、速やかに会長・理事会に書面で報告し、また正会員・フライヤー会員に報告の機会を設けなければならない。 | |
(委員長及び副委員長) |
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第9条 | 委員会に委員の互選による委員長、副委員長を置く。 | |
(委員長及び副委員長の義務) |
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第10条 | 委員長は活動方針を決定後速やかに理事会に報告し、その決定に基き正会員・フライヤー会員に報告する。その後は適宜報告する義務を負う。 | |
2.
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総会において年間活動報告と決算報告を行うとともに、活動成果に基づく提言・提案を行う義務を負う。 | |
3.
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副委員長は、委員長が心身の故障等により職務を執ることができない場合は、委員長を代行する。 | |
(確認事項) |
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第11条 | 理事会は、訴訟の開始、対象形成及び終了並びに争訟内容形成に関する決定に際しては、委員会に諮問し、その助力を得る。 | |
2.
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各理事、理事会、各常設委員会及び職員等は委員会に協力する義務を負う。 連盟から特別の便益を得たフライヤー会員等も同様とする。 |
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(付則) |
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1.
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第4条にかかわらず、平成13年度の委員は、香川県連盟案を原則とする。 | |
2.
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委員会は東京地方裁判所平成12年ワ第九七八〇号損害賠償請求事件の処理、過去の訴訟及び過去の理事会・監事の業務執行の処理・精査を最優先とする。 (過去とは、原則として、平成13年6月20日総会日以前をいう。) |
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3.
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2.について委員会は、理事会の決定を待たずに独立して、第3条の活動を行なう権限を有する。 (理事会の決定を待たずにとは、理事会が開かれなかった場合、会長・副会長・担当理事の指導のもとにを意味する) |
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4.
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2.の処理が概ね完了した後、委員会は理事会に助力し共同して、速やかに本規程の修正作業を開始する。 但し、この修正作業は、東京地方裁判所平成12年ワ第九七八〇号損害賠償請求事件の処理が完了した後6ヶ月以内に開始しなければならない。 |
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5.
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本規程は、平成13年7月12日から施行する。 | |
6.
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第1回委員会の委員任期は、第6条にかかわらず平成14年3月31日までとする。 |