Paraglider joho box.[What's JHF *法務委員会]
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緊急掲載!
JHF法務委員会は2002年3月30日、その活動の報告をインターネット上に公開しました。
そこにはとても重大なことが記されています。
私たちJHFフライヤー会員は、このインターネット上に公開された情報を全員で共有しましょう。
せっかく掲載された法務委員会の情報が削除されかねない状況なので、重要な内容を全文保存し、この場に転載します。
●JHF法務委員会ホームページ内容を転載します。
http://www8.ocn.ne.jp/~samjii/ ←#JHF法務委員会ホームページより転載
#TOPdd Page
「2001年度の教員検定会開催の諮問に対する答申について」に対する法務委員会の回答
Juris praecepta sunt haec;
honeste vivere; alterum non laedere;
suum cuigue tribuere.
上記のラテン語を直訳すれば
「法の基本原則は、次のごとくである。すなわち、正直な生活行動をとること;他人を侵害しないこと;並びに各人に自らのものを与えること、である。」
もっと現代風に表現すると、
「法の基礎には次の思考が横たわっている。すなわち、他人の信頼を裏切るな。他人のものを害するな。自分のものは自分のもの、他人のものは他人のものである、という峻別の心を持つべきこと、である。」
ユスティニアヌス帝制定 ローマ法体系(Corpus Juris Civilis)の第一巻、法学提要(Institutiones)の第一章に出ている有名な文章であって、その内容は、現代ドイツ法、フランス法、日本民法のものと殆ど同じである
(但し、家族法を除く)。
およそ全法体系を学ぶ者にその核心を示している。つまり、詳細な法原則に通ずる前提となる倫理原則を明らかにしている。
上記ローマ法体系の第一巻冒頭の第二番目に書かれたこの三行は、法原則を百万言を以って法技術原則上の展開をしようとも、その中核にあるこの三つの倫理原則から外れてはならない、と説いている。
(以上の解説は、連盟法律顧問、中央大学名誉教授 小堀 憲助弁護士)