Paraglider joho box.[What's JHF *法務委員会]
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緊急掲載!
JHF法務委員会は2002年3月30日、その活動の報告をインターネット上に公開しました。
そこにはとても重大なことが記されています。
私たちJHFフライヤー会員は、このインターネット上に公開された情報を全員で共有しましょう。
せっかく掲載された法務委員会の情報が削除されかねない状況なので、重要な内容を全文保存し、この場に転載します。
●JHF法務委員会ホームページ内容を転載します。
http://www8.ocn.ne.jp/~samjii/ ←#JHF法務委員会ホームページより転載
法務委員会報告書?
東京地方裁判所平成12年ワ第9780号損害賠償請求事件の処理に関する法務委員会の基本姿勢について
本件訴訟は、連盟会員が、連盟定款に定められた目的の範囲内にある活動を行う過程で起こった事故に端を発している。
大会主催者も参加選手も連盟会員である。
連盟は、社団法人であり、それは財産的には各会員の納入した年会費の総額をもって成立っている。
したがって、連盟は、会員の会費を管理し、連盟組織を運営する立場にある。
かかる連盟の管理・運営者としての立場と会員の立場は厳に区別されなければならない。
すなわち、連盟は、全ての会員から等距離・等間隔な関係を維持しなければならない(連盟の公平・中立性)。
連盟の活動が外形的にも内容的にも連盟定款・規程等に照らして適切であり、且つ各会員に対して公平・中立であってはじめて、会員を含めた社会一般からの信頼を得ると同時に、連盟存立の目的の一つであるハンググライディング競技の円滑な実施を達成することができるのである。
それでは、そもそも1997年の高山ホルンバレーカップにおいて、会員たる大会主催者は、連盟が公認するにふさわしい大会運営を実施していたのであろうか。 他方、会員たる死亡した参加選手は、連盟のパイロットたるにふさわしい離陸を含む飛行判断・操作を履践したのであろうか。
連盟は、わが国唯一のハンググライディングの(競技も公認する)統括団体として、この目的を実現するために最善を尽くし真実を追及する社会的責務を負っている。
連盟は、この団体の管理・運営者として、冷静に事案を把握しなければならない。
事実は事実として認定し、その結果を厳粛に受けとめるべき義務がある。
大会主催者(他の被告)は、これまでパラグライディングの発展と普及に多大な貢献をしてきたことを、何人たりとも否定することはできない。
また、その実行力と熱意は、連盟内外の関係者が皆ひとしく認めるところである。
但し、それと同時にその実行力と熱意の結果として、本件事故(訴訟)が生じていることもまぎれない事実である。
死亡した参加者は、競技会で数々の好成績を挙げた優秀なパイロットとして評されてきた。
しかし、大会当日は、気象状況を自ら判断し離陸を思いとどまった選手もある一方、飛行し且つ無事に着陸した選手も少なからずいたのである。
その中にあって、一人墜落死してしまった。 これもまた事実である。
連盟は、これらの事実を事実として受けとめる必要がある。
連盟は、日々この反省にたってなお一層の安全を確保しつつ技術の向上を目指すという理想を目指して、日々前進しなければならない。
そのためには、ハンググライディングを統括する団体の管理・運営者として事故の事実を事実として受けとめ、その真相を究明し、反省すべき点、改善すべき点
があるならば、積極的にそれを認知し、改善のための努力をする必要がある。
訴訟についても連盟は、管理・運営者として将来の連盟の発展を視野に入れつつ、全ての会員に対して公平・中立な立場で対処しなければならない。
訴訟における争点について会員が連盟の目的に反する主張を展開していないか、会員らの訴訟追行が全体として見たときに連盟の目的に反するばかりでなく、 現在の連盟の社会的信用を失墜させ、また、将来の連盟の発展を阻害することがないかどうかを、公平・中立な判断者の立場で、自ら監視しなければならない。
かかる責務が連盟にはあるとの確認と自覚に立つならば、ハンググライディングの統括団体としての連盟が、その目的の範囲内にあるすべての活動の結果について、究極的には責任を負っていることを、連盟自らが承認しないわけにはいかないのである。
本件事故(訴訟)について連盟は、大会主催者の責任の有無とは別に、究極的には社会的な責任を負うべきか否かを、自ら反省すべき立場にある。
連盟が、法的にも、この負担部分についての問題を度外視するならば、連盟の社会的信用は失墜し、将来の競技参加者は減少し、ひいては連盟の衰退を迎えることは必定である。
そして、このような立場にある連盟の責務を現実に果たすべきは、理事会、安全性委員会、法務委員会をはじめとするその他の委員会である。
何人たりとも否定することはできないほどにパラグライディングの発展と普及に多大な貢献をしてきた他の被告たる大会主催者(会員)のその実行力と熱意に対して真に敬意を表しようと思うならば、また競技会で数々の好成績を挙げた優秀なパイロットと評されてきた参加選手(会員)の非業の死に心からの哀悼の意をささげようと思うならば、 連盟は、より安全な大会運営の実施を模索しなければならない。
つまり、将来の連盟の発展を視野に入れて事態に対処しなければならない。
そのためには、連盟は、1997年5月17日の真実から目をそむけずに直視する必要がある。
訴訟についても連盟は、全ての会員に対して公平・中立な管理・運営者としての立場を堅持して、会員相互の法的紛争とは別箇に、これに対処する必要がある。
かかる責務を果たすために、各自、自己の限界性を自覚し、隠れた欠点を反省し、互いに励まし合って理想実現に向かってたゆまず努力することは、
各理事、各委員、さらには連盟活動に関わるすべての会員に課せられた義務であることを、承認しなければならない。
以上が、法務委員会の立場であることをここに記し、理事会に報告書を提出するものである。
平成13年10月23日
法務委員会委員長 城 涼一