Paraglider joho box. [Radio]
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パラフライヤーの無線運用について、たくさんの方からご指摘をいただきました。
とても重要な事なので、ご協力をお願いして無線運用基礎知識のページを作りました。


Waht's new ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●平成10年からスカイレジャー無線が1波、使用できる状況になっています。

[65.1875MHz(最大出力1W)]を制定し「スポーツ・レジャー用」の携帯局に割り当。 <
移動範囲(使用できる場所)は「日本全国(陸上)およびその上空」。
無線局免許(無線局免許状)取得は、法人・団体に限られ、個人は認められない
(無線局の目的は「スポーツ・レジャー用」で、スカイスポーツ以外には免許されない)
運用に第三級陸上特殊無線技士以上の資格(無線従事者免許証)が必要で。
エリア内で管理者として1名以上の資格者が居ればフライヤーは資格不要。
ただし、1波しかなく、免許人所属の団体内通信のみで、他団体との通信は出来ず
数十人が飛ぶ現在のフライト状況では混乱を招き現実的ではない。


平成20年から上空使用可能なデジタル簡易無線(登録局)が5波制定されています。

[351.16875〜351.19375MHz(6.125kHz間隔)の5波。資格不要で個人が登録申請できます。
移動範囲は「日本全国およびその上空」(スカイスポーツ用として上空移動可)。
出力は最大1W。アンテナは取り外せません。
交信内容は自由で不特定多数と交信でき、無線機のレンタル使用もできます。
現在市販されている機種は [ VXD450S ]と旧型の [ VX-D291S ]( Vertex Standard)です。

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無線運用基礎知識
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●アマチュア無線の周波数で無線機を運用するにはアマチュア無線の免許が必要です。
●無線通信は電波法に定められた運用範囲を守ってご使用ください。
●スクール講習や、大会でのアマチュア無線使用は商用運用となり、違法です。
●無線通信研究以外の使用は違法です。パラフライトの通信・会話には使えません。

★パラフライヤーの皆さんにお願いします。
正しくアマチュア無線を運用するために、以下の項目を再点検してください。

1.周波数は適正ですか?
2.送信時にコールサインを発していますか?
3.必要以上の出力で発信していませんか?
4.開局前に、その周波数が使用中でないか充分チェックしましたか?
5.無免許運用をしない! させない!
6.商用利用しない!(スクール講習や大会での使用は違法です)
7.パラフライトに関する通信・通話にアマチュア無線は使えません。


◆アマチュア無線はコールサインで呼び合います。コールサインの無い運用は、無免許運用と疑われます。
その通信内容からパラフライヤーと推察されるコールサインを発しない運用が有れば、
周囲のパラフライヤーだけでなく、その地域のエリアも、違法運用者の仲間とされてしまいます。
フライトに関係する各種の連絡、風向・風速・気流に関する情報、着地地点の確認、
回収の連絡、フライトアドバイス等に使うことはできません。
( *違法行為をしないために、スクール業者の皆さんは地元の総合通信局にご相談ください。)
無免許運用は法律違反です。無免許の運用を見逃したり助けてもいけません。
無免許運用を知った者は総合通信局に通報する義務があります。
パラフライヤーの無免許運用が有れば、パラグライダー全体が社会的な信用を失い大きなマイナスになります。

◆運用者のとても多い430MHz帯などでは、遠方で運用する多数のハムを混信させるおそれが有ります。
パラグライダーの会話には使えません。運用には、出力を必要最小限に絞って運用してください。
通信内容も簡潔に、定められた通信の目的から逸脱しないようご注意ください。

◆使用する周波数はバンドプラン(法定使用帯域区分)に従って運用してください。
普及しているUHF帯の 430MHz帯にもいろいろな使用区分が厳密に定められています。
皆さんが使っているF3のFMハンディ機の場合、
431.42〜431.88
432.12〜433.98
(呼出周波数433.00MHz、非常通信周波数 433.50MHzを除く)が通常のFM電話での交信周波数です。

●アマチュア無線として電話通信運用できる
430MHz帯の周波数
431.42MHz
____________431.88MHz_________________432.12MHz_____________________433.98MHz
■■■■■■■■■■■■■**********■■■■■*■■■■*■■■■■■
*EME 431.90MHz〜432.10MHzは除く
*呼び出し周波数 433.00MHzは除く
*非常通信周波数 433.50MHzは除く
*実験用周波数は除く

●アマチュア無線として電話通信運用できるVHF帯
144MHz帯の周波数
144.72MHz
______________________________________________145.64MHz
■■■■■■*■■■■■■■■*■■■■■■■■
*145.00MHz呼び出し周波数・非常通信周波数は除く
*145.50MHz非常通信周波数は除く
*実験用周波数は除く

参照URL:JARL Web バンドプラン 東海電波監視

スクールの講習でアマチュア無線を使って講習をすることは営利行為での運用となり、
電波法第52条の目的外通信の禁止に該当する、
アマチュア無線として定められた運用法を逸脱した違法運用です。
商用使用には制限の無い特定小電力無線やスカイレジャー無線などを使用してください。

●アマチュア無線の運用にはアマチュア無線従事者免許と、アマチュア無線局免許が必要です。
●無線通信は電波法に定められた運用範囲を守ってご使用ください。
●無免許運用は電波法違反です。それを知った者は総合通信局に通報する義務があります。



現状と問題解決に向けて
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無線の運用は厳しく電波法に定められています。私たちに運用可能な無線には下記の選択肢が有ります。
しかし、それぞれに特徴があり、運用目的を制限されているものも有り、運用可能ではあっても、
内容によって、パラフライト中の運用が、通信の目的に合致しない場合もあります。
まだ大まかな情報ですが、みなさんの検討材料としてください。

●アマチュア無線
●特定小電力
●パーソナル無線
●スカイレジャー専用チャンネル
●業務用無線
●携帯電話

*携帯電話・特定小電力無線以外、このそれぞれに届け出や資格、運用規定があります。
  手続きを踏んで免許や運用規定などの条件を満たせば運用が可能です。

アマチュア無線
現状ではパラフライヤーのほとんどにアマチュア無線が使われています。
パラグライダースクールがアマチュア無線を違法に使って講習を行ってきた為に、ほとんどの
パラフライヤーは違法性を知らずに使って来ましたが、パラスクールの業務に使う事も、
パラフライトに関する通信・会話も違法行為です。無線通信の研究・実験以外には使えません。
もちろん、無線機から聞こえるアマチュア無線の実状は違法行為が多く、「パラだけじゃない」と
言う声もありますが、順法精神を欠いた行為をパラフライヤーが公然と続ける事は、
パラグライダーにとって社会的なマイナスです。
パラフライト以外に無線機を使わないフライヤーは、無線機を手放し、局免許を失効させて
特定小電力無線など、他の自由に使える無線通信手段に移行すべきです。

たしかに、どこからが実験・研究で、どこからが単なる会話か曖昧な部分もありますから、
総務省も法令だけでなく、定義を具体的にハッキリとさせて、パラフライヤーに限らず、
通信実験・研究以外を完全に排除して、誰にもわかる状態を確立してほしいものです。

パラフライヤーの現状は圧倒的に430MHz帯か 144MHz帯が使用されています。
このアマチュアバンドは運用者が最も多く、常にたくさんの人が利用しています。
そのため、最も混信が多いので、電波法に従ってマナー良く運用する必要があります。
混んでいるからと言って定められたバンドプランを逸脱してはいけません。
この帯域には不法アマチュア無線局も多数見かけますが、通信内容からすぐにわかる
パラフライヤーが不法行為をすれば、パラフライヤー全体のマイナスです。
フライトに関係する各種の連絡、風向・風速・気流に関する情報、着地地点の確認、
回収の連絡、フライトアドバイス等に使うことはできません。
必ず無線通信は電波法に定められた運用範囲を守ってご使用ください。


特定小電力無線 ←Click
市販の無線機では最も廉価で、1万円以下から手に入ります。資格・申請も不要で最も手軽です。
見通しの良いロケーションならば、2km以上の通信が可能であるとメーカーは記載しています。
現実にはもっと遠距離でも運用できますが、パラフライトの行動範囲は数十キロなので
スクール使用など、限定した空域内の使用には有効ですが、一般フライヤーのフライト時で、
目視できないほど遠距離での安定的な通信には信頼性がおけません。
しかし、レピーター(中継器)を自由に設置して使用が可能ですから、
フライトエリア内のテイクオフや山頂などに設置できれば使用範囲が大きく広がります。
9ch機、11ch機、20ch機が有って、9ch機は9ch機同士、11ch機は11ch機同士でしか
交信できませんが、最近の20ch機ならすべてのchで交信できます。
*手軽にレピーター代わりに使える機能を持つ送受信機[ALINCO DJ-R20D] もあります。
  クラブやエリア単位でこのような機種を揃えれば、テイクオフとランディングの情報送受信と共に
  ある程度までならエリア内空域をカバーできます。
*高出力の改造機は違法です。

★パラフライトの通信手段として、現状ではもっとも現実的な可能性が有ります
実験を重ねて特定小電力無線の可能性を研究している無線家達も居ます。
最新の実験では80kmを超える受信や、兵庫県六甲山頂<--特小150k-->岡山県遥照山
山頂レピーター<--特小25Km--->広島県福山市<===Internet===>千葉県柏市の実験交信に
成功したとのことです。
☆ かしわFX886 さんのWebsite.


パーソナル無線
パーソナル無線に資格は要りませんが、利用には「無線局免許状」の申請をする必要があります。
使用する無線機について所定の届け出をするものです。
無線機に付いてくるROMと技術適合証明書を送付して申請し、折り返しデータを書き込まれたROMと
無線局免許状が与えられます。無線機に免許状を貼り付け、このROMを挿して送信可能になります。
簡易無線局の一種で出力が5Wまで認められていて、158chが割り当てられています。
個人や小規模事業者が簡単にレジャーや商業活動に利用することができます。
一時期のブームが去り、現在市場規模が減少しほとんど混信もない状態のようです。
そのため無線機の製造メーカーが極端に少なくなり、流通する新品も少なく、中古市場などで
車載型は多く流通しているようですが、ハンディー機の流通が確認が出来ていません。
初期の80ch機と158ch機が中古市場に流通していますがチャンネル枠増設後の158chの方が
新しいものです。改造された違法パーソナル無線機も多く注意が必要です。
*改造機は違法です。
*パーソナル無線について教えていただきました。←Click !

スカイレジャー専用チャンネル
この周波数割り当てはスカイスポーツの1団体に対して1波を割り当てるものです。
実はすでにたくさんのスカイスポーツ団体に「スカイレジャー専用周波数」が割り
当てられているようです。
スカイレジャーの団体で、条件を満たせば認められますから、パラグライダークラブ
単位でも認可を受ける事は可能のようです。

JHFに対して割り当てられたスカイレジャー専用周波数は 465.1875MHz ですか
ら、この周波数1波でパラ、ハングなど同じエリアを使っていたり、同じ山脈
上や山麓に隣接したパラエリアで、同時に複数の団体が使用すれば混乱します。
従って、現状では大会など以外には使えない状況のようです。使用する無線機
も専用周波数1波のみとなり、他の周波数を使用することは出来ません。

スクールやクラブ単位でそれぞれが個別にスカイレジャー専用チャンネルを申請
して、専用周波数を認可を受ける事が出来ますから、現在可能な手だてとしては、
違法行為を無くす大きな問題解決となります。

問題点は、専用周波数の無線機を用意することや、同じ空域を飛ぶ他のクラブ
・団体との通信が出来ないため危険情報を共有出来ないなど、そして将来的に
普及した場合、複数のスカイレジャー専用周波数が同じエリア内で使用された
時に、設定された出力では、お互いに電波が強すぎて混信(混変調を受ける)で
受信がしづらくなる状態が起こる可能性もあるようです。
しかし、1エリアに1つのパラスクールの場合なら、このスカイレジャー専用
無線をスクール講習に使用することで、アマチュア無線の違法業務使用となる
運用を無くす事が出来ますから、現状を大幅に改善することが出来ます。

現状を改善するためには、利用実績を積み重ねてパラグライダークラブや団体、
パラグライダー業界・無線業界などが協力して、総務省に増波を働きかける
努力も必要です。
総務省の「VHF/UHF帯に導入を計画又は想定している具体的システムの提案募集
(地上波デジタルTV後に空いた周波数の活用)に、(株)スタンダードから
059 C. スポーツ&レジャー無線システム」170M、30CHの提案が出されています。

*スカイスポーツ専用周波数の運用には”第3級陸上特殊無線技士”の資格が
 必要です。エリアに2名以上居れば運用可能のようです。
*第3級陸上特殊無線技士の取得は比較的簡単だそうです。
*スカイレジャー無線について教えていただきました。←Click !

業務用無線
主要な無線従事者が免許を取得して、運用する事が出来ます。
イベントなど大会運営の地上通信には使用可能ですが、空中での運用は認められていません。
スクールでの講習やパラ・ハング大会には使えないようです。
しかも、業務用目的の通信なので、個人・レジャー等ではご使用になれません。
*簡易業務用無線・新簡易業務用無線について教えていただきました。←Click !

携帯電話
スキー場などではかなりのカバー率になっていますので、場所によっては使えないこともない?
かもしれません。すでにフライヤーの100%近い普及率なので活用できれば良いのですが、
実際には空中での操作や、1:1の通信形態や、バッテリーの通話時間、コストなど
現時点でフライト時の通信手段としては困難な問題も多数残っています。
しかし、最新の技術や料金体系の変化により、少し可能性も出てきました。
ソフトバンク等の同一キャリア通話料無料プランと、大容量バッテリーの組み合わせなど、
アンテナがカバーするエリア内で有れば、充分に使えますから、今後の可能性に期待します。

*ソフトバンク携帯の[ S!一斉トーク ]機能を使えば、最大11人までメンバー同士が、
同時にトランシーバー感覚で音声通話が出来ます。
メンバーの途中追加・再参加もできるので、グループでフライト中の通話に使えそうです。
通話時間も市販の大容量電池パックを利用すれば3〜4時間程度の通話が出来ます。
料金的には発信者側にだけパケット通話料金がかかりますが「パケットし放題」の料金プランが有るようです。
さらに、料金プランの中で「ホワイトプラン」では月額基本使用料980円(税込)で、1時〜21時までの間、
ソフトバンク携帯電話同士は国内通話無料なので、スクール講習の通信手段として使えるかもしれません。
コスト的にも[980円携帯]で[ホワイトプラン]の契約を使えば10台用意しても月額1万円以下ですから
スクールの設備投資としては業務無線契約などとは較べ物にならないほど安く設置できます。
競技会の地上スタッフの連絡や空中との連絡にも使えるはずですから、コストの高い業務無線や
違法なアマチュア無線使用から脱却するために、検討の価値が充分にあります。

ただし、携帯電話はフライト中の操作がしにくいので、通話が切れた場合の再接続がしやすい、
イヤホンケーブルからリモートでワンタッチリダイヤルできる機能など操作性も検討課題です。
*フライトエリアごとに通信条件を調査する必要があります。

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*パラグライダーの発展と安全のためには、専用の通信周波数を多数確保する必要が有ります。


アマチュア無線運用の前提
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ほとんどのパラフライヤーが4級アマチュア無線免許を持っているはずですが、正しく運用していますか?
総務省電波利用ホームページには下記のように記載されています。
「みなさん,無線局を適切に運用していますか?
無線局は、無線局の開設目的として認められた範囲で業務を行うことが求められています。」

アマチュア無線機の操作には、無線従事者免許と、無線局免許状が必要です。

どんな行為が
違反になるの?
?無資格運用
?周波数の使用区分(バンドプラン)から逸脱して運用する行為
?自分のコールサインを発しない行為
?商用利用(スクール講習や大会での使用は違法です)

電波法第4条   無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
電波法第110条  次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
           1.第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者

アマチュア無線では様々な形態で多くの無線局が電波を利用しています。
無秩序に電波を発射してしまうと、これらの無線局に対して混信や妨害を与えることになります。
また、自分自身も混信や妨害など、相互に影響をうけることになります。
パラグライダー等、スカイスポーツにおいて無線連絡はとても重要ですが、アマチュア無線は使えません。
運用するなら、パラグライダーと切り離して、正しい手続きを経て、きちんと免許をうけて運用しましょう。
また、パラスクールや競技会などの営業行為上でアマチュア無線の商用利用は重大な違反行為です。
これらの行為も電波法により処罰されます。

参考リンク: 総務省電波利用のページ 総務省電波監視の概要 日本アマチュア無線連盟
総務省九州総合通信局 「アマチュア無線利用時の注意」(PDFファイル)

アマチュア無線を運用するなら、免許を取得しましょう!
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パラフライヤーによるアマチュア無線の無資格運用を無くしましょう。パラグライダーの社会的立場に
マイナスです。アマチュア無線を運用するには、無線従事者免許と、無線局免許状が必要です。
残念ながら不正に使用しているケースがたくさんあることが問題になっています。
法律違反があってはスカイスポーツの健全な発展にマイナスです。不法な無線の運用をしないように、
ご注意ください。無線従事者免許は、自動車運転免許。無線局免許状は車検証とおなじようなものです。
試験は独学で勉強し受験する方法と、JARDが主催する講習会で取得する方法の二種類あります。
JARDの主催する講習会は2日間で終了し合格率は99%ほぼ確実に合格します。

参考リンク: [JARD]日本アマチュア無線振興協会 日本無線協会 


高く上がれば上がるほど、遠方の電波が入ってきてにぎやかになることはみなさんも経験していますよね。
その高度で、あなたが発信する電波も、思いもかけない遠方に届いています。
遠くの誰かが使用中のチャンネルに、突然乱入してパラグライダーの会話をばらまくことの無いように、
免許を取って正しい知識で、電波法に定められた運用範囲を守ってご使用ください。

資料 ---------------------------------------------------------------------------

総務省Web site:電波利用のページ
           電波監視の概要
           周波数割り当て計画
           我が国の電波の使用状況
           不法無線局等の出現数・措置数
           アマチュア無線
[JARL] 日本アマチュア無線連盟
[JARD] 日本アマチュア無線振興協会
[NMK]日本無線協会
JARL Web バンドプラン
東海電波監視
総務省九州総合通信局 「アマチュア無線利用時の注意」(PDFファイル)
中央省庁等改革関係法施行法 第六章 総務省関係
総務省
関東電気通信監理局
近畿総合通信局
電波防護指針
TSS(株)(アマチュア無線局保証認定業務)
(財)東海移動無線センター
(財)日本移動通信システム協会
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●パラフライヤーの無線運用について、多くのご指摘をいただきこのページを作るきっかけになりました。
 重要なことは、現にパラフライヤーの多くが違法な電波をまき散らして、たくさんの影響を出していることを
  あまり認識していないことです。たしかに無免許の疑いの有る交信も上空で聞こえてきます。
 コールサインで呼び合うことの徹底。指定された周波数帯を外れない。運用中の他局のじゃまをしない。
  商用利用しない。通信内容も含めてマナー良く。など、アマチュア無線の免許試験で学習した事を守りましょう。
 
●多用されている430MHzや144MHzも使用を細かく指定されています。
  あなたのハンディ機でスキャンして、音として何も聞こえない周波数でもデジタル通信や衛星通信など、
  使用区分に従って通信が行われています。重要な役割を持つ周波数に、割り込まないでください。
  帯域のすべてを自由に使って良いわけではありません。運用前にバンドプランを良く参照してください。
  現在では、バンドプランは法的拘束力を持つ規則です。
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無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)第258条の2
郵政省告示 1,907.5KHz から 10.25GHz までのアマチュア局が動作する事を許される周波数帯における
「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区分」(平成4年7月1日施行 平成9年4月1日改正)
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*バンドプラン上の全電波形式の部分は FM以外のSSB等も使われているためそれも送受信出来る
 (混信等確認など)機器でないと、現実には使えないと言われています。混信の無いように運用しましょう。
*電波法第4条では、「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」となっています。
 開設とは送受信機の電源を入れて送信できる状態になることを指します。無免許で送受信機の操作が違法となります。

厳重注意事項!--------------------------------
1.無免許運用

2.使用 区分違反(必ずバンドプランを守る・コールサインを発する)

3.商用利用できません(スクール講習や大会での使用は違法)

4.マ ナー・モラル
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以上、アマチュア無線を運用するには、電波法に定められた運用範囲を守ってご使用ください。


*たくさんの方からご支援いただいて、
無線運用の基礎的な知識を再確認するページを作ることが出来ました。
ご協力ありがとうございました。

*パラフライトの通信手段、無線運用に関して、まだ問題が解決した訳ではないので、
これからも調査を継続し、情報を集めてこのページに反映していくつもりです。
皆さんからもご意見ご提案が有りましたら、infoまでお寄せください。


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