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スカイレジャー無線局
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スカイレジャー無線について、JHFに問い合わせて教えていただきました。
さらに、詳細をJHF納入メーカーの[ ICOM ]に問い合わせて、教えていただきました。
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JHF 事務局 様のご協力で教えていただきました。-----------------------------

JHFは平成10年に郵政省の助成を受けて、この無線を188台購入しました。
メーカーは(株)アイコムで、1台5万円程度です。
JHFではこの無線を正会員が主催する各種行事、公認競技会等に貸し出して、
啓蒙を図って参りました。 テスト運用宣伝により、一般のフライヤーにも購入を頂く
計画でした。現在、JHF公認大会、各種イベントに貸出しを行っており、
好評を頂いておりますが、残念ながら本格的に普及するまでには、いたっておりません。 
この無線の詳しいことについてははメーカーの方にお問い合わせ頂きたいと思います。
*この単価は、188台を購入した当時の特別交渉価格であり、
 市場で一般の方が購入できる値段ではありません。


株式会社 アイコム 様のご協力で教えていただきました。------------------------

スカイレジャー用無線局の概要                           
無線機の種別 携帯局
無線局の目的 航空レジャー用
通信事項 航空レジャーに関する事項
通信の相手方 免許人所属の携帯局
移動範囲 全国及びその上空
電波の型式 F3E
周波数 465.1875MHz
空中線電力 1W以下
付加装置 認めない(トーンスケルチ、DTMF等)
無線従事者資格 第3級陸上特殊無線技士以上の資格

■ 1波での運用に関しての実態
総合通信局ではスカイレジャースポーツの普及に伴い、UHF帯の空き周波数の中か
ら全国的に使用できる周波数として現在465.1875MHz1波をこの航空レジャー用に
割り当てていますが、電波法においてこの1波に限定されているわけではありません。
必要性が認められたから総合通信局にてこの周波数を割り当てた。と理解してください。
したがって航空レジャー用としての無線局数が増加し、実運用上混信がひどく危険性が
感じられる様であれば更に追加で周波数を割り当てる可能性はあります。
しかし、従事者の資格、免許申請、無線機端末の問題などにより普及がいまいちであり、
現状では追加周波数うんぬんという予定はまったく出ておりません。この点に関しては
私共メーカーが必要を訴えても営利のためと捕らえられることが多く、JHFを始めとした
各種団体から強い要望でも出ない限り困難であると思われます。

■ JHFでの免許について
弊社よりJHFに対し無線局を186台販売、免許申請を行ない運用して頂いておりますが、
この無線機は先にも記載した様に免許申請を行なわないと運用できない為に、私共と
しましても容易に販売できるものではございません。従ってJHFより依頼があった際に
免許人はJHFがなること、販売はJHFにしか行なわない、無線局運用規則を作成する
等の条件を提示して販売しております。JHFでは大会等で無線局が必要な際は
無線機を貸出し運用を行なっております。

■ 無線局の運用について
航空レジャーに関しては個人個人の意思で参加するものであり、無線機等も個人で
免許が取れればという質問もあろうかと思います。しかしこの無線局は携帯局の種別
になり、通信の相手方は“免許人所属の携帯局”です。異免許人所属の携帯局と
の通信はできません。従ってAさん、Bさんがそれぞれ開局しても通信する相手がい
なくなってしまいます。従ってJHFの様な団体が免許人になるしかないのです。

好きなもの数人で集まってクラブを作りそのクラブが免許人になるのもOKですが、
あくまでもそのクラブ内での通信となります。また免許申請時には免許人がきちんと
した存在のあるものなのか等も調べますので、クラブ規定集などの提示を求められる
場合があります。

もうひとつの問題点として無線従事者の問題があります。通信を行なう際、互いの
どちらかが無線従事者であることが条件になってきます。この点の解釈は地方総合
通信局により多少の違いはありますが、地域によっては無線局数の過半数以上の無
線従事者を必要とする場合もあります。JHFではこの点を考慮して無線局運用規則
に「全ての通信は陸上に必ず無線従事者を数名配置し、この従事者を介して通信を行
なう、また電波法に基づいた通信以外は非常時を除きこれを行なわない。」と記載し
免許申請時に添付書類として提出しています。ちなみに現状での無線従事者数は24
名です。

■ JHFの無線機
JHFで使用している無線機は通常、一般業務用無線(陸上移動局)として業
務用に当社で販売している無線機が仕様、周波数において電波法無線設備規則で航空
レジャー用にも対応が可能であった為にこちらを流用しております。これは周波数だ
けが合えばOKというわけではなくその他数多くの基準がありますので、仮にこの周
波数に対応したアマチュア無線機が存在しても免許は取得できません。


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以上が、スカイレジャー無線について(株)アイコム様から教えていただいた内容です。

このように、クラブ等で取得の可能性は有るようですが、条件をすべて満たして、運用することは
現実には、かなり高いハードルと言わざるを得ません。
また、運用範囲において、現実にそぐわない問題点があります。
それは普及しない原因の一として考えられますが、チャンネルの使い分けが出来ないことです。
ひとつのエリアにいくつものパラクラブやスクールが飛んでいる地域では、
JHFに割り当てられた465.1875MHz、この1波だけでは大混乱になります。
また、いくつかのクラブなどの団体がそれぞれ申請をして割り当てを受けたとしても、
同じ空域で飛んでいるのに他の団体とまったく通信が出来ずに、共通する気象の危険など重要な連絡が
出来ない場合も考えられます。
一般のフライヤーは、自由に各地のフライトエリアに飛びに行きます。
しかし、行った先のフライトエリアでの通信手段が、同じでなければ情報を共有できません。
緊急時の連絡、気象情報など、いちばん肝心なことでそのエリア内で通信が可能である必要がありあます。
「同じ携帯局内の通信」と言う規定は、この状況に対応できません。
もし仮に、ビジターフライヤーを「ゲストクラブ員」などと一時的に位置づけて同じ携帯局内通信とできたとしても、
そのためには、フライトエリア備え付けの貸し出し機を準備するなど、フライトエリアに設備投資が必要となります。
商業運営されるエリアはもとより、クラブ運営のプライベートエリアなど、ビジターフライヤーを
受け入れるためにそのような設備投資は、資金的に難しいことかも知れません。

しかし、1エリアに1つのパラスクールの場合なら、このスカイレジャー専用
無線をスクール講習に使用することで、アマチュア無線の業務使用となる違法
運用を無くす事が出来ますから、現状を大幅に改善することが出来ます。

以上の事から現状のJHFに割り当てられた1波では、完全な問題解決にはなりません。
また、それぞれのクラブ等団体に割り当ててられたとしても、多少の問題点は残ります。
(パラグライダーに10〜20波ほどの割り当てが有って、その中から自由に選択・切り替えて
使用できるのなら良いのですが)
しかし、導入さえ容易で有れば、専用波として運用可能なことは、現状の問題解決に
一定の効力を持ちます。
今後、総務省にスカイレジャー無線の根本的な概念を改正してもらうよう提案すると共に、
現状でも、特定小電力無線と同等の導入の容易さを実現できれば、通信距離の広さから
有る程度の普及は見込めると考えられます。


協力:株式会社 アイコム
    JHF 事務局


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Lust up date May/19/2006