Click Here!!

[ Myサーバー ] [ 約300万人がご利用中!【アコム】 ] [ 癌vsリンパ球 ]

風待ち(三代目)

(スカイスポーツ情報最優先!!)

[ TeaCup Free BBS ] [ bbs.teacup.com ] [ sunmarie ] [ 前ページへ ] Reload

【無料】「会社名.co.jp」取得できます。ホームページも無料で作成します。


投稿者
メール
題名 

内容(自動改行します。利用可能タグ一覧)

URL(リンクを入れたい場合はここに記入します)

[i-mode/J-sky/au対応]

新しい記事から表示します。最高150件の記事が記録され、それを超えると古い記事から削除されます。
1回の表示で20件を越える場合は、下のボタンを押すことで次の画面の記事を表示します。

事情が飲み込めました 投稿者:sera@skymate  投稿日: 5月24日(木)02時17分50秒

これまでの流れを整理してみます。

****さん > こんな話をショップまたはスクールから聞いた事がありますか?

ってことで、JHSCのHPにあった2000年度活動報告書の内容を紹介するとともに、ご自分が聞いたことがない内容であるとの書き込み。

松原さん > 県連からもJHFからもまったく連絡がありません。
     > この掲示板で初めて知りました。

ってことで業界関係者としても聞いたことがないとの書き込み。

****さん > となると,JHFが嘘をついたことになりますね。こんな嘘の事業報
       > 告でJHF総会が通過したことになりますね。

業界関係者も聞いたことが無いってことで、法人運営上の問題点を指摘。

松原さん > 手違いか、間違いか、県連での連絡ミスか事実が全くわかりませんので判断できません。
     > ご自分でお問い合わせしてみてください。

ってことで事情が判らないのでJHFに問い合わせた方が良いとの指摘。

****さん > これは2000年度の事業報告ですからJHSCが虚偽の事
       > 業報告をしたことになります。
       > ”松原”さんのおっしゃるとおりであれば,JHSCは信用を
       > 失い,存在しても誰も信用しなくなるでしょう。

業界関係者も知らないってことでJHFに質問するとともに、法人運営上の問題点を再度指摘。

uematsuさん > 各県連及びスクール関係者、もちろんJHF関係者からの、「事実」に基づい
      > た情報をお寄せください。

ってことで事実確認の呼びかけ。

松原さん > 私自身が問題にしているのではないし、ご自分で調査した結果のみで質問す
     > べきではないでしょうか?
     > 私がだしに使われたようで大変不愉快です。
     > このような質問の仕方が許されるのでしょうか?
 
「だしに使われたようで不愉快」との返事。

SAMSONさん > 試験的に正会員及び登録スクールに送って、評価をして貰おうと考
         > えておりました。
         > 内部事情で配付が遅れていて大変申し訳ないと思っています。

JHSCの事情を説明。

ってことで、「まだ配布されてないので業界関係者も一般フライヤーも知らない」というのが正解。

松原さんは「だしに使われた」と感じられるかもしれませんが、松原さんの「知らない」という情報提供が無ければ「事実確認」がなされないままだったと思います。
ここでは実名でもハンドルネームでも自由ですし、今回の件も「私は業界関係者ですが」って前置きで匿名にしても良かったと思うので、今後も業界関係者としての情報提供をよろしくお願いします。

SAMSONさん > 自分の仕事も放り出し、殆ど持ち出しで、フライヤーの安全の為に、
         > の言葉を目標に努力している各委員の感情もご配慮下さい。

新しいJHSCには今までと違う「活動への決意」を感じています。
JHSCの業界から影響を受けない安全を目指した活動と、それに対する「魔の手」の葛藤がもしかしたらあるんじゃないかと心配しています。
あらゆる妨害をはねのけて活躍して欲しいと今後のJHSCの活動には強く期待しています。

しかし、JHFが公益法人であって、その中で活動する以上、JHSCも公益法人のルールに従って運営されねばなりません。
ルールがある以上「良いことをやってるんだから・・・」では残念ながら監督官庁は済ましてくれないと思うのです・・・。
「虚偽報告」という言い方はきつい言い方ではありますが、今までの書き込みで公益法人のことに詳しいと思われる****さんからすると、そういうことになってしまうのでしょう。
ですから、せっかく良い活動をやっているのですから、味噌がつくようなことの無いように、今後、配慮された方が良いかと思います。

特に「魔の手」はご自分のことは棚に上げて、他者の欠点を槍玉にあげて自分の思うがままに操ろうとする傾向があるようです。
くれぐれもご注意下さい。

PS:
法人運営としては選挙のゴタゴタの方が遙かに問題だと思います。
この件は書類の差し替えぐらいで済むと思いますが、あっちの件は監督官庁の「臨時立入検査」の対象になってもおかしくないと思います。

「公益法人の指導監督体制の充実等について」
http://www.mha.go.jp/s-news/2001/0228a.html

3)臨時立入検査  

  (1)の立入検査のほか、各府省は、所管公益法人の業務運営に重大な問題があると
   認められる場合、従前からの改善指導事項がある場合等特に必要があると認められ
   る場合には、臨時に立入検査を実施するものとする。

http://www.mha.go.jp/s-news/2001/0228a.html


JHSCの試験的な安全装置の件 投稿者:SAMSON  投稿日: 5月24日(木)01時09分06秒

SAMSONです。
JHSCのホームページ上でのレグベルト閉め忘れ防止装置(?)の事が話題になっていますが、
その事について。
JHSCは頻発するレグベルト締め忘れに大変心を傷めています。
アイデアを募集したり、委員の中からでもアイデアを募っています。
広報された装置(?)は機械的な物ではなく、視覚的にぶら下がったら見える、というような
素朴なものです。
試験的に正会員及び登録スクールに送って、評価をして貰おうと考えておりました。
内部事情で配付が遅れていて大変申し訳ないと思っています。
しかしそれだけで虚偽報告云々という事は、ちょっと言葉がキツ過ぎるのではないかと感じます。
自分の仕事も放り出し、殆ど持ち出しで、フライヤーの安全の為に、の言葉を目標に努力してい
る各委員の感情もご配慮下さい。

いずれにせよ、「JHSCの存在が信用されなくなる」 ような事態を招かないように、これからも
努力して行きます。


不愉快です 投稿者:松原  投稿日: 5月23日(水)21時41分08秒

>============
>下記のBBSにJHSCのHPの2000年度事業報告の
>一部を転載したところ”松原”氏からそのような連絡は一
>切無いという書き込みがありました。
>松原氏がおっしゃるとおりであればJHSCが虚偽の事業
>報告をしたことになります。事実は如何なものでしょうか?
>事実の書き込みをお願いいたします。
>http://www.tcup3.com/352/quesera.html
>============
>これは2000年度の事業報告ですからJHSCが虚偽の事
>業報告をしたことになります。
>JHFも大変な問題を抱えたことになります。これは言葉で
>はありません。JHSCのミスでは済みません。
>”松原”さんのおっしゃるとおりであれば,JHSCは信用を
>失い,存在しても誰も信用しなくなるでしょう。
私はまったく存じませんが、私の了解なしにそのような質問はご遠慮ください。
私自身が問題にしているのではないし、ご自分で調査した結果のみで質問すべきではないでしょうか?
私がだしに使われたようで大変不愉快です。
このような質問の仕方が許されるのでしょうか?
無用なトラブルを避けるために今後実名での投稿はいたしません。
JHFへの質問については撤回してください。


各県連関係者・スクールにお願いします。 投稿者:uematsu@skymate  投稿日: 5月23日(水)11時28分32秒

事実を調べています。
>===========================
>平成12(2000)年度安全性委員会事業(活動)報告書」
>3.安全性を確保するための積極的活動(01/3/31)=から引用
>
> 3-1.PGレグベルトの締め忘れ等に起因するとみられる死亡事故
> が頻発したため「締め忘れ防止のための廉価なベルト」を試作。
> 試験的使用の後、正会員に配布することとした。作り直しをした
> ため、2001年4月下旬にJHF登録スクールへの送付が完了予定。
> =============================

この件で、JHFからの連絡を受けたり、ベルトの配布を受けた「正会員」「スクール」は有りますか?

松原さん>は
>県連からもJHFからもまったく連絡がありません。
>この掲示板で初めて知りました。
と書きました。
JHFのホームページに掲載された「JHF事業報告」に記載されたことが事実でないと言うことですね。

JHFが実際に行ったなら、評価したいのですが、
もし、事実で無いなら、事業報告の内容を確認しなかった「総会」も含めて実に大きな問題です。

各県連及びスクール関係者、もちろんJHF関係者からの、「事実」に基づいた情報をお寄せください。

http://kazemachi.skymate.net/joho/


JHFへ質問しました 投稿者:****  投稿日: 5月23日(水)09時58分41秒

============
下記のBBSにJHSCのHPの2000年度事業報告の
一部を転載したところ”松原”氏からそのような連絡は一
切無いという書き込みがありました。
松原氏がおっしゃるとおりであればJHSCが虚偽の事業
報告をしたことになります。事実は如何なものでしょうか?
事実の書き込みをお願いいたします。
http://www.tcup3.com/352/quesera.html
============
これは2000年度の事業報告ですからJHSCが虚偽の事
業報告をしたことになります。
JHFも大変な問題を抱えたことになります。これは言葉で
はありません。JHSCのミスでは済みません。
”松原”さんのおっしゃるとおりであれば,JHSCは信用を
失い,存在しても誰も信用しなくなるでしょう。


re: 投稿者:松原  投稿日: 5月23日(水)09時32分38秒

うそとかそういうことは確かめてから判断したいと思います。
手違いか、間違いか、県連での連絡ミスか事実が全くわかりませんので判断できません。
ご自分でお問い合わせしてみてください。
われわれは、関係者にすでに脱落防止装置の装着を御願いしてきましたので、さほど必要には感じていません。


JHF&JHSCは嘘つき? 投稿者:****  投稿日: 5月23日(水)09時19分40秒

>この掲示板で初めて知りました。
>”業界の利益はフライヤーの安全より優先する”の一言です
>の発言は事実を調べてから発言して欲しいものです。
>訂正をお願いします。

うわー誠にもうしわけありません。前言を撤回します。
となると,JHFが嘘をついたことになりますね。こんな嘘の事業報
告でJHF総会が通過したことになりますね。
ところで松原さんはJHFが堂々とHPで嘘の報告をした事をどう
思いますか?


まったく連絡ありません 投稿者:松原  投稿日: 5月23日(水)07時48分08秒

>===「平成12(2000)年度安全性委員会事業(活動)報告書」
>3.安全性を確保するための積極的活動(01/3/31)=から引用

>3-1.PGレグベルトの締め忘れ等に起因するとみられる死亡事故
>が頻発したため「締め忘れ防止のための廉価なベルト」を試作。
>試験的使用の後、正会員に配布することとした。作り直しをした
>ため、2001年4月下旬にJHF登録スクールへの送付が完了予定。
>========================
>こんな話をショップまたはスクールから聞いた事がありますか?
>JHSCのHPを久しぶりに閲覧して気が付きました。
>何故こんな重要な情報が既知であろう県連/ショップ/スク
>ールから流れないんだろう?感想のある方はどうぞ。
>私の感想は
>”業界の利益はフライヤーの安全より優先する”の一言です。
県連からもJHFからもまったく連絡がありません。
この掲示板で初めて知りました。
>”業界の利益はフライヤーの安全より優先する”の一言です
の発言は事実を調べてから発言して欲しいものです。
訂正をお願いします。

http://jhf.skysports.or.jp/jhsc/operate/2000jhscactivityreport.html



感想を聞かせてください。 投稿者:****  投稿日: 5月22日(火)10時10分36秒

===「平成12(2000)年度安全性委員会事業(活動)報告書」
3.安全性を確保するための積極的活動(01/3/31)=から引用

3-1.PGレグベルトの締め忘れ等に起因するとみられる死亡事故
が頻発したため「締め忘れ防止のための廉価なベルト」を試作。
試験的使用の後、正会員に配布することとした。作り直しをした
ため、2001年4月下旬にJHF登録スクールへの送付が完了予定。
========================
こんな話をショップまたはスクールから聞いた事がありますか?
JHSCのHPを久しぶりに閲覧して気が付きました。
何故こんな重要な情報が既知であろう県連/ショップ/スク
ールから流れないんだろう?感想のある方はどうぞ。
私の感想は
”業界の利益はフライヤーの安全より優先する”の一言です。

http://jhf.skysports.or.jp/jhsc/operate/2000jhscactivityreport.html


振り子 投稿者:****  投稿日: 5月22日(火)05時45分25秒

>1年半前の事故で、双方が被害を被ってますが、
>今頃、警察沙汰になってます。
>先日のNHKニュースの件もそうですが、パラに対
>する「ソトの世界」からの眼は厳しくなってきてる
>ようです。
好意的だったNHK、見守っていた警察の”振り子”
の振れがだいぶ変わってきたことがうかがえますね。
やっぱり”外の眼”は厳しくなってきたようですね。
これが続くようだと”危険なスポーツ”というレッ
テルが貼り付けられることになりそうです。


スクーバダイビングイントラのページ 投稿者:sera@skymate  投稿日: 5月22日(火)01時05分06秒

「Diving Think Tank」
http://www.kadoya.to/thinktank/index.htm
スクーバダイビングイントラの方が運営する多彩なテーマの掲示板集のページです。
パラ関係のHPは多数あれど、こういったのは見たこと無い・・・。
パラ業界人の方、誰かやる気無いですか???

http://www.kadoya.to/thinktank/index.htm


「スポーツ法学」のページ 投稿者:sera@skymate  投稿日: 5月22日(火)00時54分02秒

朝日大学法学部教授の方が作ってる「スポーツ法学」のページってのがあります。
http://dreamcity.gaiax.com/home/cs120705
その中の「みんなの主張」
http://dreamcity.gaiax.com/www/dreamcity/c/1/cs120705/bbs.html
を見るとご本人が「競技団体の法的性格と責任」という文を書いています。

・・・・・・・・・

2 競技団体の責任

主催者は、主催大会に関し安全配慮義務を負う。
この配慮義務は、(1)競技の外にある危険に対する配慮と(2)競技の持つ固有危険
に対する配慮、に分けられる。

前者は、施設や警備などに関する注意義務の問題であり(金沢地判平成4年4月24日
判例時報1444号125頁;東京地判昭和63年4月25日判例タイムス678号
118頁)、後者はル−ルにより生じる固有の危険について、さらに(a)危険の拡大

を阻止する注意義務、と(b)危険を参加者に適合させる注意義務、に分けられる。
(a)は監視をし、発生した危険を迅速に発見し、応急措置をし、病院に搬送する義務
である。

参加者が予想できる固有危険(例えば、骨折や擦り傷、打撲など)やその時の健康状態
から発生する拡大危険も参加者の負担と一応考えられる。
しかし身体上の原因から心臓麻痺が起きたり、溺れたりした場合でもその救助は主催者

の義務になる。
そこで、あらかじめ健康状態をチェックして事故の発生を防止する方法がとられる。
検診の実施や医師の診断を受けるようアナウンスすることは、当人に対する義務にはな

らなくても、他の競技者に被害が及ぶ可能性があれば配慮義務の判断材料の一つになる。
また(b)は、ル−ルを採用した主催者に事故責任が生じる場合があることを意味する。
判決は「ル−ルが与えたスポ−ツの危険は参加した競技者の負担とする」傾向が強い。

しかしスポ−ツの危険は重大な結果を含まないという見解に従えば、主催者は体力・
重量、判断力に差のある者の対戦の調整や水温が低い場合にウエットス−ツの着用を
許すなど危険度が高いと思われるル−ルの修正を検討しなければならない(大阪高判

平成3年10月16日判例タイムス777号146頁)。
さらに主催者が賠償責任を果たすため保険に入ることや被害者の自己負担を軽減するた
め保険を斡旋することは、危険から生命身体を守る安全配慮義務の範囲を超えている。

しかし、医薬品や金融商品による被害者について生活を安定させる仕組みが求められ用
意されている現状を踏まえれば、危険なものを作り人に使わせる主催者に対し民法に基
づく信義則上の義務として負わせる解釈は可能である。

主催者は参加者との間で競技会の実施や参加費の支払いなどの権利義務を生む無名契約
を締結する。
この中に主催者の責任を免除する条項や制限する条項が盛り込まれる。

しかも「原因如何をわない」という趣旨になっているのが普通である。
嫌なら参加しなければすむ大会もあるが、その競技会にでないと代表になれないような
大会もある。

このような大会の場合は参加者に選択の余地のない不利な文言を一方的に押しつけており
信義則に反し無効になる。
この結果、原則に戻って故意過失の責任が問われ、賠償額も限定されないものになる。

主催者としては軽過失の場合に限った規定を設ける方が有利である。
平成13年4月から施行された消費者契約法は先に述べた扱いを定式化しているが、
さらに不利な事実を故意に隠したり事実に反する説明を行なったりした場合、参加者は

錯誤や詐欺を証明しなくても契約を取消せることにしている。
「参加費は返さない」と広告しても契約が当初から無効になるので返さなければならない。
「消費者」は個人をさすから、団体が参加者になる場合にはこの権利は使えない。

3 競技団体に求められるもの

競技者にコ−スを点検させることや体調などに異常を感じたら自発的に競技をやめる
誓約をとることも行なわれる(東京地判昭和54年3月20日判例時報940号62頁)。
事故が起きても施設の欠陥と言いにくく、競技者自身の落度と主張しやすくなる。

しかし競技者に負担を押しつける発想は競技の沈滞を招くことになる。むしろ国が国民
に参加を保障するスポ−ツが生活用品であり、団体はその生活用品を作り使わせている
という認識にたって事故の回避に努め、発生した事故に対し有責の場合はもちろん無責

であっても生活への打撃を緩和させるよう取り組む姿勢を示すべきである。
つまり21世紀の競技団体の課題は、「安全なスポ−ツ」から「安心して参加できる
スポ−ツ」の実現へ変わらなければならない。 

・・・・・・・・・・・

http://dreamcity.gaiax.com/home/cs120705


Re:外の論理 投稿者:sera@skymate  投稿日: 5月22日(火)00時30分28秒

****さん >
> 現在のところは警察も好意的に見ているようですが,報道がこれだ
> けされると,そうは行かなくなるんしゃないかな?

調べてみましたが、既に事態はかなりヤバイところまで来てるように感じます。
http://www.tv-wakayama.co.jp/news/hdln0103.html
の2001年3月16日(金)を見て下さい。
「パラグライダー事故・書類送検」
と書いてあります。

・・・・・・・・・・・・

パラグライダー事故・書類送検

おととし11月、打田町内でパラグライダーとハンググライダーが接触し、操縦
していた双方が重傷を負った事故で、岩出警察署は今日、この2人を業務上過失
傷害の疑いで和歌山地方検察庁に書類送検しました。
この事故はおととし11月3日、那賀郡打田町竹房の飛行ポイントから飛び立っ
た大阪府阪南市の37才の男性が操縦するハンググライダーと、田辺市の28才
の女性が操縦するパラグライダーが空中で接触し、紀ノ川の河原と山中の柿畑に
それぞれ墜落したもので、双方が手や足の骨を折るなどの重傷を負っていました。
岩出警察署では2人を任意で調べ、双方が空中での安全を十分確認しなかったの
が事故原因として、今日2人を業務上過失傷害の疑いで和歌山地検に書類送検し
ました。


・・・・・・・・・・・

1年半前の事故で、双方が被害を被ってますが、今頃、警察沙汰になってます。
先日のNHKニュースの件もそうですが、パラに対する「ソトの世界」からの眼は厳しくなってきてるようです。
業界人の皆さんも「ウチの論理」でばかり考えるのでは無く、そろそろ「ソトの世界」からの眼を考慮しなければ、業界が叩きつぶされるかもしれないという「危機感」を持つべき時期では無いでしょうか?

機体のミスマッチの件も気になるのですが、例えば重大事故が起きた場合、スクール生でなければ「本人悪い」で済んでしまっていると思うのですが、残された家族が「本人だけが悪いのか?」ってことで「機体販売」に眼を向けた場合はどうなるのでしょうか?
現在、メーカーが「基準となる技量」を公表しているにもかかわらず、代理店やショップがそれを購入するフライヤーに伝えていない場合があるようです。
例えば「メーカーの公表してる技量の基準外の人」が知らずに購入して事故を起こした場合、販売した代理店やショップが情報提供してないのが原因だってことで責任追求するってなことが出てくることはありえないでしょうか?
この場合、ショップが「地元スクール」「よそのスクール」「通販」のいずれだろうが関係なくです。
対面販売だろうがネット販売だろうが「正しい情報」が提供されてなければ起こりうるトラブルのように思います。

PS:
この手の訴訟が何件か起きただけで国内の機体の販売傾向は激変しそうな気がします。

http://www.tv-wakayama.co.jp/news/hdln0103.html


外の論理 投稿者:****  投稿日: 5月21日(月)11時57分51秒

1,消費者契約法
>事業者が損害賠償をすることを全部免除しているもの
>事業者が損害賠償を何があっても一部に制限しているもの
やっと”現実”に”法律”が追いついて来ましたね。
幾つかの判例も確定していたし,独占禁止法でも”優越的地位
の濫用”の疑いも濃厚だったし,やっと”消費者契約法”として明
確にしたんですね。

2,杞憂で済めば良いんですが・・・・
最近はP証を取得してもそれ以上の訓練コースがあります。
それを含めてですが,”スクール/無線誘導でフライトしているフ
ライヤーが事故を起こして怪我をしたりそれ以上だったりした場
合は”刑法”の範疇に入る気がします。
気象条件が・・/フライヤーが操作・・とか言っても,エリア管理者/
イントラの指導/管理監督下にあると警察が見なした場合は”外の
論理”で言えば”業務上**罪の疑い”が濃厚だと思います。
さらに教員資格も保有していない人がイントラをやっている場合は
濃厚度が増します。
現在のところは警察も好意的に見ているようですが,報道がこれだ
けされると,そうは行かなくなるんしゃないかな?

3,1−2の時代?
久しぶりに10年以上フライトしている友人に会いました。友人の
機体を見たところ1−2。”どうした?”と聞いたところ”時代は1−
2。怖い思いして2−3に乗ることはない。これでクロカンでも何
でもバンバン出ていますよ。かえってフライト時間は伸びた”と
いっていました。やっぱり時代かな〜
因みに彼の機体は36万円。現在は33万円に値下げされた
SwingのArucsでした。


似たような所が今もあるようです。 投稿者:****  投稿日: 5月21日(月)05時56分56秒

>自分の所のグライダーのみ買わされていたらしいです。
ショップ取り扱いブランド以外の機体でのフライト禁止という
ところがありました。
理由が泣かせます。
”ディストリビュータの保護のためだそうです。”
しかし、取引の無い”ディストリビュータ”の保護????
訳が判らん?理由にされたほうも迷惑でしょうね。


消費者契約法をご存じですか? 投稿者:sera@skymate  投稿日: 5月20日(日)23時54分52秒

「消費者契約法」という法律をご存じでしょうか?
この4月から施行され始めたばかりの新しい法律です。
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/syohisya/syohisya/sikou/index.html
パラ業界にも関係ありそうな内容が出ています。
・・・・・・・ 
 契約書に消費者の権利を不当に害する条項は無かったことになります。 
  そのような条項として・・・・・・ 

   事業者が損害賠償をすることを全部免除しているもの
   事業者が損害賠償を何があっても一部に制限しているもの
   法外なキャンセル料を要求するもの
   遅延損害金で年利14.6%以上取ろうとするもの
   その他消費者の利益を一方的に害するもの
・・・・・・・

詳しくは http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/syohisya/syohisya/index.html
で国の解説書がありますがその中を見ると
・・・・・・・
【3 】第3 章消費者契約の条項の無効(第8 条−第10 条)
[1 ]第8 条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)

?第1 項第1 号−第4 号

(事例8 −1 )
いかなる理由があっても一切損害賠償責任を負わない。
(事例8 −2 )
事業者に責めに帰すべき事由があっても一切損害賠償責任を負わない。
(事例8 −3 )
事業者に故意または過失があっても一切損害賠償責任を負わない。

事例8 −1 から8 −3 は、損害賠償責任の「全部を免除する条項」であるため、
第8 条第1 項第1 号、第3 号に該当し無効となる。
条項が無効となった結果、損害賠償責任については、何の特約もなかったことと
なり、事業者は民法等の原則どおり損害賠償責任を負うこととなる。当然のことな
がら、「いかなる理由があっても一切損害賠償責任を負わない」という特約が無効
となっても事業者は、「いかなる理由があっても一切損害賠償責任を負う」ことに
なるわけではない。そもそも民法第415 条、第709 条等の規定に照らし、そもそも
損害賠償責任を負わないようなケースであれば、損害賠償責任を負うことはない。
(事例8 −11 )
事業者は、商品に瑕疵があっても、一切損害賠償、交換、修理をいたしません。

第8 条第1 項第5 号に該当し無効となる。無効となった結果、損害賠償責任につ
いては最初から何の特約もなかったこととなり、事業者は民法第570 条に基づく損
害賠償責任を負うこととなる。

(事例9 −5 )
契約の解除はいかなる理由があってもできません。

消費者の解除権を制限する条項は、第9 条第1 号には該当しない。ただし、第10
条に該当し無効となり得る。
・・・・・・・・・・・・

要するにパラスクール入校時に書かされる「免責同意書」・・・「事故があっても私は責任追求しません」ってやつ・・・が「無効」となるってことのようです。

スクーバダイビング業界ではこれに伴って「免責同意書」が変わったりしてるようです。
「新しい免責同意書とダイビング保険」
http://www1.odn.ne.jp/~cak41930/Ueda006.htm

もっとも、昨年末、大阪地裁で免責同意書無効の判決があったとかでいろいろと話題にはなってたようですが・・・。

「消費者契約法と免責同意書」
http://www.yuichi.x0.com/etc/user/
「(3-a)免責同意書」
http://www.kadoya.to/thinktank/menseki.htm
「掲示板 免責同意書について」
http://diver.to/bbs/hilight.cgi?dir=log&thp=982576091

パラ業界ではこの法律に関しては話題になってるんでしょうか?
「免責同意書」が廃止もしくは変更になったスクールってあるんでしょうか?

http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/syohisya/syohisya/sikou/index.html


良いスクール/ショップ 投稿者:****  投稿日: 5月20日(日)07時45分39秒

>「有料レンタルやら中古の斡旋」ってのは良い解決手段だと思いますね。
>ちなみに、その手の中古機を3〜5万円ぐらいで斡旋するスクールもある
>みたいですよ。
それは良いスクールですね。そんなスクールが増えると第一関門のハード
ルが低くなり、A証で止める人が少なくなるでしょうね。結果としてフライヤー
も増えるでしょうね。現実は違うかな?
養殖池で育てた魚は”真直ぐに泳げない”とか聞きますが、P/XP証でも
誘導を受けながら・・と聞くとこの話を思い出します。
安全を確保すると云うことでも”ショップ/フライヤー”ともに問題があるのか
な?最近はスタッフと云ってもXP証も取得していない人たちも多い。
大きなスクールでも教員は”管理者”のみ。管理者のPG年間フライト時間
10時間以下とスタッフの大部分はPG経験4年程度、飛行時間300時間
程度。そんなスクールは注意しましょうね。”教員”にも最低年間飛行時間
を課さないと問題があると思います。機体はじゃんじゃん進化しているのに
昔の知識でやられてはフライヤーは危なくて仕方が無い。

>西のほう」ってどこでしょうか?
関東で”西の方”という場合は”関西”を指します。でも、関西にはJLの人は
少ないんですか?おかしいな・・。では目指している人が多くなったんでしょう。


まとめて 投稿者:sera@skymate  投稿日: 5月20日(日)01時16分24秒

****さん >
> そういえば西のほうのショップだと記憶していますが、JLの人が
> 多いのか、また目指している人が多いのか判りませんが、NOMAD
> とかBOOMERANG2がバンバン売れているショップがあるようで
> すね。

「西のほう」ってどこでしょうか?九州?四国?中国?関西?
それは<「安全」エリア>では無いですよね?
ちなみにJリーガー
http://www.valley.ne.jp/~seisadao/point/point/2001/01-meibo.htm
で西のほうの人は限られてますが、それってどうなってるの??

パラ歴10年さん >
> 大昔に、小林重力と言うメーカーのスクール生に聞いたことがあったんだけど、
> エリア外に飛びにいけないし、他メーカーの新しい機体の情報も一切シャットアウト
> して、自分の所のグライダーのみ買わされていたらしいです。

ほとんど同じようなスクールが今でも県内にあると聞きますね。
そういったスクールを選んでしまった人は悲劇としか言いようがないですね・・・。

****さん >
> 今でもショップで”責任を持った無線誘導をするためショップ指定の講習機
> の購入を強く勧める”そうです。(第一関門ですね)
> 多分、その機体は使っても3−40時間でしょう。それなら
> ショップで有料レンタルやら中古の斡旋をすれば良いな〜
> と思います。

1機目がそういった機体だとエリア条件によっては1年ほどで買い換えることになると思いますが、そこでパラを続けるか悩む人もいるようです。
「有料レンタルやら中古の斡旋」ってのは良い解決手段だと思いますね。
ちなみに、その手の中古機を3〜5万円ぐらいで斡旋するスクールもあるみたいですよ。


「真意」は如何に? 投稿者:sera@skymate  投稿日: 5月20日(日)01時13分33秒

x2さんの「5月15日(火)08時07分17秒」の書き込みには共感できる内容がありますが
> グライダーのことでいろいろな意見が出ていますが、私の見るところ99%の人は自分の技術
> を過信しています。
> 口では下手だから、とか安全第一とか言っていながら乗りこなせないグライダーを選んでいま
> す。

> DHV2−3のグライダーは、本当に日常的にフライトしていて、アクシデントに対するリカバリ
> ーも確実に出来る人が乗るのではないかと解釈しています。

> 少なくともコンペを対象としたレベルのグライダーにいったい日本で何人が乗れると思ってい
> るんでしょうか?

その後の書き込みがまるでこれとトーンが変わってしまって、「??」って感じがします。
私が思うに↑の書き込みこそがx2さんの「真意」であって、その後の書き込みは、x2さんの様々なしがらみの中でどこかの「公式見解」に合わさざるを得なくなったのかな〜って感じました。
私の勝手な想像ですが・・・。


納得できないです 投稿者:sera@skymate  投稿日: 5月20日(日)01時12分13秒

2さん >
> 日本の多くのスクールのように、エリアとスクールが密接に関係し、長期間指導
> する体制の国とでは機体の傾向も変わってくるでしょう。
> ヨーロッパで1−2が主流にはそのような事情が考えられます。
> 日本では、パイロットをとるためには2−3年掛かり延べ時間、日数とも多く、
> 一般的なパイロットの技術レベルは日本のほうが高いといわれています。

長期間指導を受けてレベルの高い日本のフライヤーが事故を起こすのは何故か?
日本で1−2が主流になってない理由としては苦しいと思います。

ヨーロッパのフライヤーがさっさとライセンスを貰えるから1や1−2にするのはわかりましたが、現在、ヨーロッパのフライヤーは最近パラを始めた人ばかりなのか?
古くからのフライヤーはほとんどいないのか?
いるとしたら彼らはどういうクラスの機体を選んでいるのか?
(マーケットシェア−67%)から考えると1−2ではないのか?
ヨーロッパの古くて技術レベルも高い人が1−2を選ぶ理由としては説明になってないです。
 
> 気象条件や、エリア、サーマルコンディションの違いもあるでしょう。
> 日本人の国民性から、技術を上げるためにより性能の高いものを欲しがるという
> こともありそうです。

エリア内で飛ぶのはもちろん新記録を目指すのでなければ今の1−2は十分すぎる性能を持っていると思いますが、 それでも何故、より高性能の物を欲しがるのか?
誰でも乗れそうな広告を見てそう感じてしまうのでは無いか?
x2さんの以前の書き込みの「私の見るところ99%の人は自分の技術を過信しています。」って内容から考えて、技量に合った機体には1%しか乗ってないってことだと私は理解しますが、それ以外の人は技量に合わない機体に乗ってるってことだと思いますが、それで技術が上がるのでしょうか?

> さまざまな理由が考えられると思います。
> 一面からの判断では正しい解釈とはいえないでしょうね。

「一面からの判断」であろう私の解釈ですが、x2さんの説明ではまるで納得出来ないです。
買い換えペースと高性能機を選ぶことと何の関係があるのかよくわかりませんが、技量に合わない高性能機を「買いたくなる」環境・・・主に広告・・・が改善されれば自ずと機体選択も変わってくると思います。


以上は、新着順121番目から140番目までの記事です。


Click Here!!

[ Myサーバー ] [ 約300万人がご利用中!【アコム】 ] [ 癌vsリンパ球 ]

lycos homepage
ウェブを検索:
 次のページ

[ TeaCup Free BBS ] [ bbs.teacup.com ] [ sunmarie ] [ 前ページへ ]


パスワード


管理者:bluesky

TeaCup AUTO BBS Level 1 - Free