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Re:補助動力委員会HP紹介 投稿者:おぞん  投稿日: 5月29日(火)15時01分16秒

>是非ご覧になることをお勧めします。非常に情報公開が進んで
>おります。このページを見たらしなくて良い苦労を沢山したな〜
>と思いました。
このHP中、具体的にどの部分ですか?


補助動力委員会HP紹介 投稿者:****  投稿日: 5月29日(火)14時52分38秒

是非ご覧になることをお勧めします。非常に情報公開が進んで
おります。このページを見たらしなくて良い苦労を沢山したな〜
と思いました。
http://www.246.ne.jp/~osa-mpg/


実例があるかもしれない 投稿者:XYZ  投稿日: 5月29日(火)13時12分16秒

検索エンジンで、パラグライダー、事故、裁判とかいうキーワードを入れたら
JHFレポートが出てきました。

川添会長からの報告のところに、
「過去のパラグライダー事故に関して裁判所から呼び出し状が届いた」
ということが書いてあります。

JHF会長が呼び出されたのは、証人、それとも被告として?
「過去のパラグライダー事故」ってなんのこと?
わかんないことが多いけど、どうやら実例(もしくはそれに近いこと)がありそうです。

http://jhf.skysports.or.jp/report/pdf/jhf_report_2000-09~10.pdf


RE:消費者契約法について 投稿者:おぞん  投稿日: 5月29日(火)10時47分23秒

>ポイントは消費者が自己責任を果たすにあたって、事業者が情報提供してるのかどうか
>ってことだと思います。
>パラ業界ではフライヤーが自己責任を果たせるような情報提供がホントにされてますか?
充分されていると思いますヨ。
そもそも、この法律中の趣旨は、消費者が考える通常の使用において、通常知り得ない危険についての情報提供義務を言っているんですから。
カビ取り剤の「混ぜるな危険!」みたいなやつですね。

パラグライダーで言えば、「潰れることもある。」「落ちることもある。」「Bストールなどのマヌーバーは機体に大きくストレスを与える。」「定期的な点検が必要である。」などなど…。 ま、常識ですな。^_^;

seraさん、何か実例がありますか?
「僕にも判らないが、なんかあるだろう。僕も知らない何かを開示しろ。」
では単なる駄々っ子ですよ。(笑)


re:もっと聞きたい 投稿者:ARES  投稿日: 5月29日(火)08時35分38秒

どうにもみなさんの論理についていけません。
インターネットによる海外からの購入を勧めながら、消費者保護について熱心に説くのは私にはまったく理解できません。
インターネットによって購入したときは消費者保護はどうなるのか、そしてどれだけ情報が公開されるのか、わかりやすく説明してください。
あんまりながい硬い文章はそれだけで読む気がなくなるので、あまり読んでいないけど。
それと大会などの主催者の責任ってどんなことがあるのですか?
過去に主催者の責任が問われたことがあるのか、具体的に教えてください。


一般論ですから 投稿者:****  投稿日: 5月29日(火)06時06分52秒

>最初から一定の責任割合がどちらかにあるのではありません。
これは誤解でしょう。”同意書/誓約書をフライヤーに書かせる
事によって0%にはなりませんよ”ということです。
それと、どんな事故でも相手があるものなら0%とか100%は
ありえません。あくまでも一般論です。


もっと意見を聞きたい! 投稿者:uematsu@skymate  投稿日: 5月29日(火)03時52分35秒

この「消費者契約法」について、フライヤーからもっと多くの意見を聞きたいです。
パラグライダービジネスは様々な場面で、この法律に照らし合わせる必要があります。
不当と感じることはありませんか?
具体的な事をお知らせください。

いまスクールで受講中のみなさんも、実際の状況と照らし合わせて意見を寄せてください。
それに署名しなければ参加できない大会や、受講できないスクール。
指示の元に何かあったときに、あなたの考える責任の所在と、
事が処理される実際とが違ったことはありませんか?
事例を法に照らし合わせて確かめてみましょう!

http://kazemachi.skymate.net/joho/


消費者契約法への対応 投稿者:sera@skymate  投稿日: 5月29日(火)00時26分24秒

パラ業界での対応状況は不明ですが、各方面では真剣な対応がなされているようです。
業界人の皆さん大丈夫ですか?

「企業及び事業者団体の消費者契約法施行にあたっての対応状況等について」経団連
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2001/019.html
○いろんな業界の対応状況のアンケート結果です。

「プロフェッショナル情報」
http://www.mokken.com/pro/main.htm
○住宅業界の対応です。

「当社の勧誘方針」
http://www.hoken.to/rm/houshin.htm
○保険会社の対応です。

「消費者契約法と生命保険」
http://www.bekkoame.ne.jp/~petrucci/houmu0080.htm
○生保会社の対応についての解説です。

「消費者契約法」
http://www.h2.dion.ne.jp/~n-flat/keiyakuhou.htm
○駐車場の対応を提案してます。

「「銀行取引約定書」改定のお知らせ」
http://www.shimagin.co.jp/shimagin/topic130514.htm
○銀行の対応です。

その他参考URLです。

「消費者法研究」
http://www.ky.xaxon.ne.jp/~kagayama/consumer/

「育てよう消費者契約法」日本司法書士連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/keiyakuhou/index.htm

「消費者契約法の制定」
http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/110-1.htm

「2001年4月1日、消費者契約法、いよいよ施行!」
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/syohisya/syohisya/sikou/index.html

「消費者契約法」
http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/shouhishakei.htm

「待ってました!・・・消費者契約法成立」
http://www.acc.ne.jp/%7Eh-kyoko13/syohisyakeiyaku.htm


消費者契約法について 投稿者:sera@skymate  投稿日: 5月29日(火)00時24分12秒

消費者契約法を責任を「全部人に押し付けようと」する法律だと曲解してる人がいるようなので、調べついたことを書きます。
最も詳しい解説はこの法律を所管しているらしい内閣府国民生活局消費者企画課 消費者調整課 の運営している「消費者の窓」の中の
「消費者契約法」
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/syohisya/syohisya/index.html
に「逐条解説 【完全版】」「【事例集】」があってPDFファイルで入手できます。

その中から・・・

・・・・・・・
(事業者及び消費者の努力)
第三条
事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その
他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮
するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の
理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について
の必要な情報を提供するよう努めなければならない。
2 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報
を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう
努めるものとする。

1 趣旨
本条は、第1 条の目的に沿って、事業者・消費者双方の努力義務を規定した
ものである。事業者と消費者との間に情報、交渉力の格差が存在することが、
事業者と消費者との間で締結された契約において発生する紛争の背景となる
ことが少なくない。
従って事業者には、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者に
とって明確かつ平易なものになるよう配慮することが求められるとともに、
消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるた
めに、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を
提供することが求められる。
一方、自己責任に基づく市民社会においては、消費者も契約の当事者として
の責任を自覚し、その責任を果たさなければならず、消費者には、消費者契
約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権
利義務その他の消費者契約の内容について理解することが求められることと
なる。
事業者に情報提供努力を求めた上で、消費者にも事業者から提供される情報
を活用し、契約内容を理解する努力を求めることにより、消費者の十分に合
理的な意思決定がなされることは、まさに、「消費者の利益の擁護」に適う
ものである。
・・・・・・・・・・・

「事業者と消費者との間に情報、交渉力の格差が存在すること」を前提として、事業者が消費者に情報提供することと、消費者自身が自己責任において、それらの情報を活用して契約の内容を理解することを書いてますね。
これって責任を「全部人に押し付けようと」する法律だと思いますか?

ポイントは消費者が自己責任を果たすにあたって、事業者が情報提供してるのかどうかってことだと思います。
パラ業界ではフライヤーが自己責任を果たせるような情報提供がホントにされてますか?

簡単には
「消費者契約法が4月から施行されます」
http://www.pref.miyazaki.jp/seikatu/seikatu/shouhi/kurashi/0102/0102-1.htm
がわかりやすいと思います。

http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/syohisya/syohisya/index.html


Re:(無題) 投稿者:sera@skymate  投稿日: 5月29日(火)00時22分21秒

細かくレスしようかと思いましたが

KUROSUKEさん >
> この問題はこれで終わりにしませんか。

ってことなんで、残念ながら止めておきます。
一言だけ申し上げると

> 皆が立派に自分で責任が取れるメンバーとなれば外圧は掛かりませんし、
> 掛かる隙もありはしません。

には同感ですが、

> 人のせいにして、自ら責任を取れ(ら)ない輩が飛ぶから、周囲が
> “規制しろ!”となるわけです。

というわけですが、この先どうなるのか?
あるいは、どうすべきか?といった話が欲しかったな〜と思いました。


責任の割合? 投稿者:KUROSUKE  投稿日: 5月28日(月)18時33分04秒

>>一定割合の責任は貴方にもある可能性があります”と主張しています。

これは違います。責任の割合は固定的なものではなく、あくまでそのケースに応じて争われるものです。0%の場合あり、100%の場合あり、その中間あり。
最初から一定の責任割合がどちらかにあるのではありません。


(無題) 投稿者:KUROSUKE  投稿日: 5月28日(月)18時27分45秒

****さんへ。

予見し得ない事柄の結果に対して、催行者側に重大な過失がある場合は、如何なる免責条項も無効であり、その内容に応じて不法行為責任を問うことが出来るという一般的法解釈があります。わざわざ声高に繰り返さずとも当然のことであり、おっしゃることに誰も異存ありません。

よって、この問題はこれで終わりにしませんか。
個別の具体例を検討するなら意味がありますが。


すれ違ったようです。 投稿者:****  投稿日: 5月28日(月)13時35分49秒

”100%フライヤーの自己責任?”私へかと勘違いしました。
すれ違ったようです。m(__)m
 


他人に対して負うべき責任 投稿者:****  投稿日: 5月28日(月)13時31分46秒

>本当の自己責任は「周囲に迷惑を掛けたら全部自分の責任です。」或いは
>「万一、周囲に迷惑を掛けるとしたら、責任は自分にある。」だから『人
>に迷>惑を掛けない様に自分で責任を持つ。』のが自己責任です。 責任
>を負う対象は自分ではなく“他者に対して”なのです。
おっしゃるとおりです。私も他者に万が一損害/迷惑をかけた場合を考えて
民事上の責任をとるべく別途賠償責任保険に加入しております。
今ここで議論になっているのは誓約書/同意書をフライヤーから徴収すりこ
とによってショップ/スクール/エリア管理者/大会主催者等が100%免
責になるいう主張がありますので”違いますよ”一定割合の責任は貴方にも
ある可能性があります”と主張しています。
責任については”民事/刑事/行政責任”が発生しますので,民事上は保険
でカバーできる可能性はありますが,”刑事/行政責任は別途になると思い
ます。先般のHG/PGで書類送検されたのは”刑事責任”だし,行政責任
はについては現在のところ明確な法規制はされていないと認識していますが,
航空事故調査委員会がPPG/PHGの事故報告をおこなっている以上,専
門家は区分しているかもしれませんが一般フライヤーの私はPPG/PHG
=MPG/MHGと解釈しています。
そういう意味でも行政が解釈を変えて規制を加えた場合,つまらない遊びに
なるなと思っています。
私は全く法規制を望む立場ではありません。最も法規制を恐れています。

追伸
下記のアドレスで,検索を選択し,その他に”パラ”または”ハング”を
入れてください。”パラ””ハング”各2件程度検索できます。
http://www.motnet.go.jp/AAIC/kensaku/index.html


追伸 投稿者:KUROSUKE  投稿日: 5月28日(月)13時06分59秒

言わずもがなと思いますが、下の一文は以下へのレスです。

>>「自己責任」なんだから重大事故だろうが何だろうが何度事故が起きようと本人のみが>>悪いのに何でエリア閉鎖の危機に陥ったりするのでしょうか?
>>KUROSUKEさんこれに関してどうお考えでしょうか?


他人に対する責任が“自己責任” 投稿者:KUROSUKE  投稿日: 5月28日(月)12時59分55秒

自己責任という言葉の用い方に強い抵抗を感じます。
「自分がしたことだから後悔しない、結果に文句は言わないから干渉するな。」というのを自己責任と考えていませんか?
本当の自己責任は「周囲に迷惑を掛けたら全部自分の責任です。」或いは「万一、周囲に迷惑を掛けるとしたら、責任は自分にある。」だから『人に迷惑を掛けない様に自分で責任を持つ。』のが自己責任です。 責任を負う対象は自分ではなく“他者に対して”なのです。

ヨーロッパを単独ツーリング(二輪車)しました。
流石に同好の士、先々で現地のライダーと仲良くなりました。
で、お互いにバイクのことは興味があり、私の乗る日本製バイクに、遠慮がちに「ちょっと乗せてくれ」と声が掛かります。(駐車場や人気のない場所で)
その時、彼らは必ずこう言います。 「ほら、これが僕の免許証。そしてこっちがグリーンカード(任意保険の保険証)。確認してね。」
最初はえらい律儀な人やなぁ、と思いましたが、旅行先で出会う人、全てが例外なくこうなのです。 その意味を問いました。

「もちろん、僕が無免許ではないこと。それから、万が一事故を起こしたり、君のバイクを壊したりしても、ほら、この通り君には一切迷惑掛けないよ、ということだよ。 …そんなの、当たり前じゃないか、君だってそうするだろう?!」
小さな日本人はもう一つ小さくなりました…。

そもそも「内だ、外だ」というのは自分が他者の干渉を受けていると感じ、被害者的意識を持つからこその対立概念であって、本来そんなものはありません。

事故が起こった時、場合によって調査、捜査が入る。 当たり前です。
空中衝突など、他者に被害が出たなら交通事故と同じことです。 第三者的が行う事実確認、それによって罰を受けたとしても、それを受け入れるのが「責任を取る」ことであり、自己責任のうちです。 なぜこれが“干渉”、“介入”なんでしょうか?

外からの圧力、干渉、規制など云々されていますが、それはこうした自己責任を取らず、他の責任を言うから起こることです。
皆が立派に自分で責任が取れるメンバーとなれば外圧は掛かりませんし、掛かる隙もありはしません。人のせいにして、自ら責任を取れ(ら)ない輩が飛ぶから、周囲が“規制しろ!”となるわけです。


100%フライヤーの自己責任? 投稿者:****  投稿日: 5月28日(月)10時48分18秒

確かにフライヤーは色々な意味で自分で責任をもって飛ばなければならな
いでしょうね。これについては異論は少ないと思います。
だだし,スクール/大会主催等された場合はスクール/大会主催者の管理
下でフライトするので,スクール/大会主催者が100%免責されること
は無いと思います。
だいぶ前の事なので記憶が曖昧ですが”JHF公認大会の場合は公認料の
中には賠償責任保険の保険料も含まれている。”的な書き込みがありまし
た。
大会主催者が100%”免責にはならない”事を危惧して保険をかけてい
るものと思います。

スクールにおいても豊富なコースが設定されP証を取得してもさらにXC
証を取得するコースも設定されております。スクーリングの最中であれば
P証を取得していても,スクールの管理下にあると思います。
スクールの管理下であれば事故が発生した場合は割合は判りませんが一定
程度の責任は発生するものと思います。
これはエリア管理者についてもエリアを使用し営業行為をおこなっている
わけですから同様だと思います。

機体に関してですが,指導者クラスと思われる方から”日本のフライヤー
でDHV2−3以上を乗りこなせる方は,ごく少数の方であり,どうして
も乗りたい方は良き指導者の指導を受けることをお勧める。”的な書き込
みがありました。
この場合も指導の最中であれば指導者としての責任は問われると思いま
す。一片の”同意書/誓約書”で100%免責されることはありませんの
で相互に責任の範囲を明確にして事にあたるよう法体系に組み込んだのが
”消費者契約法”の意味かなと思います。
すなわち”誓約書/同意書”をフライヤーが書いても事故が発生した場合
”プロトタイプPG提供者/エリア管理者/大会主催者/スクール責任者
に100%免責はありえないという現実が迫っているものと思います。


通達 投稿者:****  投稿日: 5月28日(月)06時24分32秒

>規制強化のきっかけなんて簡単なことから始まると思います。
>下手すると大臣の胸先三寸で決まってしまうのでしょう。
Seraさん、これは間違い。解釈をした通達文書は(空航第314号
S58.4.1)サ ですから局長名だと思います。
よって起案は担当省庁担当局担当課長になります。
おっしゃるよりもっと簡単だと思います。担当課長が航空機と解釈を
変える通達文書を起案するだけです。
(JMLで参考に掲示してある通達は担当課名の場合もあります)



もっと行きましょう 投稿者:*  投稿日: 5月28日(月)02時20分12秒

いいですね。直近のこの議論。
KUROSUKEさんの意見には賛成です、またそれに対するseraさんの意見にも同意します。
いろんな意味で安全に関する議論は最も重要で興味深いです。
とにかく、ネットには実行力は無いけれど、議論を交わす事はできるわけですから、自己責任に対する議論なんかは凄く有意義だと思います。
これもっと深く意見交換しましょう。


拡大解釈・・・ 投稿者:sera@skymate  投稿日: 5月28日(月)01時02分05秒

****さん > 通達は省庁担当課権限で発せられますので、拡大解釈でHG/PGの事
       > 故調査をゆだねることも可能かと思います。

規制強化のきっかけなんて簡単なことから始まると思います。
下手すると大臣の胸先三寸で決まってしまうのでしょう。

パラ規制法が出来たらどうなるか?
クロカンには国に許可申請が必要?
危ないエリアは閉鎖?
フライヤー税を取られる?
パラがこんな不自由なスポーツになって欲しくはありません。
こんなことになったらパラ事業者の何割かは潰れてしまうでしょう。

今までのままのやり方で大丈夫ですか?
規制強化のきっかけはありませんか?


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