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高山事件資料集

和解による裁判終結後、和泉恭子さんのお姉さんから「風待ち」への投稿を転載します。

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  風待ちの皆様へ 投稿者:おねえちゃん  投稿日:10月27日(水)09時01分4秒

この10月25日にやっと裁判が終わりました。

長い長い苦しい戦いでした。妹恭子の不慮の死というショックに加えて、その原因を知り

たいという肉親として当然の希望が満たされず、やむを得ずとった手段について、遺族で

ある私たちは、パラグライダー業界に敵対するものである、との非難に曝され、原告であ

る両親は、傷つき、心身ともに疲れました。

そんなとき、裁判所が、「和解」を提案されましたので、迷った末、受け入れることとし

ました。

風待ちの皆様には大変お世話になりまして、ありがとうございました。この場をお借りし

てお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

この裁判は、妹恭子の遺族と、妹恭子のパラグライダーの仲間の戦いとなりました。その

ため、

パラグライダーや競技会のことが全く分からない遺族である私たちは、途方にくれました。

その私どもに、援助の手を差し伸べてくださった方々が、競技を全くなさらない一般のフ

ライヤーの方々と、風待ちの方々だったのです。

パラグライダー競技会で身内を亡くし、パラグライダーのことも、競技会の仕組みも知ら

ない遺族の言い分を裁判所に届けてくださったのです。そのためには、いろんな方々の、

筆舌に尽くせないお力添えなくしては、この内容での和解というものは、あり得ないもの

だったと言うことを、改めて感じております。感謝の気持ちで一杯です。

この風待ちに投稿されている皆様は、妹恭子同様、本当にパラグライダーを愛し、パラグ

ライダーというスポーツをよりよいものにしていこうというお気持をお持ちです。真剣に

議論され、人としての品性を高めていこうとされています。

これから先もずっと、和泉恭子という、パラグライダーが大好きだったのに、公式大会で、

競技中、荒れた天候と安全でないプロト機によって、命を落としてしまった女の子がいた

んだ、ということを忘れないで、思い出して頂きたいと思います。

この裁判を通じて、いろいろなことが問われました。今は詳しいお話をするのは避けます

が、いずれ少しずつ整理して発表できたら、お知らせしたいなあと思っております。

そして、裁判をするには金銭的にも・体力的にも、大変な労力を必要とします。でも結局

裁判で戦うことによってのみ、遺族は癒され、理不尽な仕打ちによるどん底の悲嘆から立

ち直るきっかけを掴むことができるのです。

この「和解」によって得られた300万円というお金は、両親にとっては、支援して下さ

った方々の好意の証に外なりません。

そして、裁判所のご尽力により、この和解に表明された安全への誓いが、口先だけのこと

に終わらず、これから、ずっと、守られていくように願って、恭子の裁判が無駄にならな

いようにするために、和泉恭子基金を作りたいと思っています。

これから裁判を起こそうとしている方への支援に役立ちたいと思っております。

両親は和解金300万円に感謝の気持ちから200万円を上乗せし、500万円の基金に

したいと申しております。

恭子が好きだったパラグライダーというスポーツは、ごく最近まで、両親にとっては、実

は、娘を奪った憎いパラグライダーでした。両親は、長い間その思いに苦しんでおりまし

たが、この度、事件解決を機に、その思いもふっきれ、いろいろな方々に励まされ、心か

らお礼を申し上げられる気持ちになりました。

最後に皆様のご活躍とパラグライダースポーツの発展を、心から祈っております。

本当にありがとうございました。


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和解条項 投稿者:おねえちゃん  投稿日:10月29日(金)09時37分31秒


妹和泉恭子の裁判に関する和解条項をみなさまにお知らせします。

この条項が尊守され、安全に競技会が挙行されますことを願います。


被告連盟について

1 平成9年5月17日に高山ホルンバレーカップ大会(以下「本件大会」という。)に

おいて発生した和泉恭子さんの痛ましい死亡事故(以下「本件事故」という。)に際し、

平成13年10月19日、被告会長が原告ら宅を弔問に訪れ、亡和泉恭子さんに対し哀悼

の意を表明したので、原告らは、これを真摯なものと受け止め、今般、被告との間で、本

件和解に至ったものである。

2 被告は、亡和泉恭子氏に対し、改めて心から哀悼の意を表明する。

3 被告は、原告らに対し、本件事故を教訓として、今後のパラグライダー競技会におけ

る事故防止のため、?競技会開催時の気象条件、競技会参加選手の使用機材等に関し基準

を向上させ、?被告連盟公認の競技会については主催者をして当該基準を遵守するように

より一層の指導を行い、?フライヤーの技術向上策を講ずる等の事故防止対策をより強化

することを確認する。

4 被告は、原告らに対し、競技会中に万一重大事故が発生した場合には、事故原因の解

明に努め、再発防止対策を講じることを確認する。

5 原告らは、本件和解により、被告の事故防止に向けた努力が実ることを願って、被告

に対する請求を放棄する。

6 原告らと被告は、原告らと被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか、

何らの債権債務関係のないことを相互に確認する。

7 訴訟費用は各自の負担とする。

被告半谷及び被告アエロタクトについて

1 被告半谷貞夫(以下「被告半谷」という。)及び被告有限会社アエロタクトコーポレ

ーション(以下「被告アエロタクト」という。)は、本件事故で死亡した和泉恭子さんに

対して、心から哀悼の意を表する。

2 被告半谷及び被告アエロタクトは、原告らに対し、今後パラグライダー競技会を実施

するにあたり、本件事故を教訓として、競技会開催時の気象条件や、競技会参加選手の使

用機材の安全等に対し、より一層の配慮をする等、競技会参加選手の安全確保の方策をよ

り強化することを確認する。

3 被告半谷及び被告アエロタクトは、原告らに対し、競技会中に万一重大事故が発生し

た場合には、事故原因の解明に努め、再発防止対策を講じることを確認する。

4 被告半谷及び被告アエロタクトは、原告らに対し、亡和泉恭子さんの死亡に対する弔

慰金として、連帯して金300万円を、平成16年11月25日限り、下記預金口座に振

り込んで支払う。

               記

        株式会社○○銀行 □□支店 △△預金  

        口座番号 ******

        口座名義人 ☆☆☆☆☆

                         

5 原告らは、本件和解により、被告半谷及び被告アエロタクトの事故防止に向けた努力

が実ることを願って、その余の請求を放棄する。

6 原告ら、被告半谷及び被告アエロタクトは、原告らと被告半谷及び被告アエロタクト

の間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務関係のないことを相互

に確認する。

7 訴訟費用は各自の負担とする。



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