Paraglider JOHO box. TAKAYAMA
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高山事件資料集
2004年10月25日 この裁判は和解により終結しました。
事件発生から7年。
裁判所での戦いは終了したが、取り交わされた和解の内容を、被告らは正しく履行しなければ本当の意味で終わらない。
この内容は、一般フライヤー・パラグライダー業者・JHFにとって、関係や役割、責任について、重要な意味を持つ。
この先ずっと、私たちフライヤーの目で、それが履行され続けることを監視、確認する。
●和解の後、「風待ち」に和泉恭子さんのお姉さんから投稿がありました。
和解に応じて裁判を終結する理由。そしてパラグライダーの未来への提案。
●フライヤーが一方的に不利で有ってはいけない。
責任逃れや誤魔化しの前に泣き寝入りする必要はない!
この裁判の過程と結果は、今後のパラグライダーを大きく変える。
裁判所に提出された膨大な書類、法廷での証言記録は、すべて閲覧できる。
今後のパラグライダー事故裁判で、判断の根拠となる重要な内容だ。
順次、この高山事件資料集に掲載していきます。
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●裁判は和解によって終結しましたが、事件が無かったことにはなりません。
下記の事件資料は、これからも公開し続けます。 2004年11月
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'97高山ホルンバレーカップ事件の背景を知ろう!
JHFが被告だ!
この裁判に臨むJHF理事達の行動は、私たちフライヤー会員として納得のいく活動だろうか?
2001年6月総会で発覚したこの裁判について、そのとき選出された理事達の中で意見が割れている。
それ以前のJHF理事会と会長は、この裁判の内容さえ、公表していなかった。
フライヤー会員の知らないところで、何が起こっているのだ?
真実をさがそう!
1997年5月17日、強風の中で事件は起こった。
地元、須坂市の人々は走り回る救急車のサイレンの音と、
強い風に翻弄されながら市内のあちこちにる降るパラグライダーをいまだにおぼえている。
1997年5月17日 事件発生
2000年5月16日 民事訴訟
2002年5月13日 刑事事件として告訴
●事件の概要
1997年5月 16日 17日 18日の3日間の予定で”高山ホルンバレーカップ”競技会が開かれる。
5月16日:午後2時になっても上空の雲が晴れず、午後2時からのタスクコンプリートはムリなのでキャンセル
5月17日:午後1時30分グランドスタート
タスク: T/O→ C→ I→ A→ O→ M→ G4 (50.5km)
事件発生:午後3時頃「Oパイロン」付近、明覚山西側山麓に和泉恭子さん墜落
●位置関係検証資料
●事件の新聞記事「パラグライダー大会で3機墜落、3人死傷」
http://www.saga-s.co.jp/pubt/ShinDB/Data/1997/05/18%5f07%5f22%2ehtml
● 競技会主催者責任資料 (FAI/CIVL 競技会主催者のためのガイドライン) New!
◆この事件は、なぜ訴訟になったのか?
遺族に語られた関係者の話に、事実と食い違う疑問が多数あるからだ。
パラフライヤーではないご遺族は、当初、様々な問題点を知る術がなかった。警察にとっても同じ事が言える。
当時の証言者は、地元で事故を目撃した方以外は、選手か大会関係者ばかりだ!
事件発生直後、警察の検証写真に写っているのは被告チームの中心選手だ。
事件後、わざわざご遺族を訪れた恭子さんのチームメイト達は、恭子さんの「操縦ミス」と書面で提出した3名だ。
まるですぐ隣で見ていたかのような克明な観察で「翼端の小さな潰れ」「回復のためのポンピング動作」
「翼にくるまれて墜落」などと詳しく記述し、3人の文章はどれも恭子さんのコントロールミスを指摘している。
また、当時の気象についても「危険は無かった」と述べている。
ご遺族が「風待ち」に書き込んでいる。調べた事実と違うのだ!
「つじつまが合わない」。それを確かめてもやはり「つじつまの合わない」答えが返ってくる。
すぐ隣で見ていたかのような証言をしたチームメイトは、2〜3kmも離れていたこともわかった。
彼らは「Oパイロン」付近の状況をずっと観察し続けていたのだろうか?まさに驚異だ!
強風下のレースで、その余裕?が有っただけでなく、付近に10機ほどいたと言うのにそれを見分けていたのか?
彼らは恭子さんの機体に何かが起こることを知っていたのだろうか?
被告3者の主張 | 原告の主張 | 風待ち調査 | |
争点1.気象 | スタート地点ではわずかな風。風速規定は離陸場所のみ適用。 | 危険な気象が予測されていたのに被告は大会を強行した。JHFの定める競技規定の最大風速6mを越える危険な風が吹いていたが即座に中止しなかった | 50.5kmのタスクで、スタート地点のみの状況判断は無意味。高山の地形的な気象の特徴は主催者なら考慮して当然。天気予報で危険は充分予測出来た事。当日の結果が示している。 |
争点2.機体 | JHFの安全性委員会が認定した、安全性を認められた市販機であると主張。 | 危険な機体を貸与し使用させた。 | 市販機の証明を被告はすべきだ。被覆のないケブラーラインはプロト機の証拠。トリムの付いた特殊ライザーもプロト機の証拠。リーム数が多い?少ない?=市販機のセクターでは無い? |
疑 | 「#」は製造ナンバーの頭文字で特に意味は無い。被告は本件セクターの設計製造に一切関与していない。 | 機体のタグの記載内容と被告主張が違う! Sirial NO 7040975 Type Model SECTOR #S Apri 14 1997 Inspection KIM Suspended Weight min.65max.85 Max wind speed 7m | 機体のタグには製造番号、製造年月日、運用限界風速が記載されている。4月製造の機体を3月に貸与したと被告は述べている |
機体の処分 | JHF理事会で中野弁護士・田中理事の説明:ご両親に依頼されて婚約者が焼却処分
婚約者提出の書証の記述:アエロタクト社から一任されて宝台樹で機体一式を焼却。 |
事件の1年後、須坂署に問い合わせて、アエロタクト社が引き取った事を知った。 | 被告が処分した機体が市販機で有るなら、被告自身が証明すべき事だ。
処分の経緯に疑問がある。 |
被告は正しいのなら、ウソを言う必要は無い。
詭弁を弄する意味も無い。
JHFを利用して事件後に辻褄を合わせようとすることも必要ないはずだ。
疑問 1.和泉恭子さんは、まるでテストパイロットのようだ。契約していたのだろうか?本人は気付いていなかったのか?
記録に出てくる搭乗した機体名
94/1/14 レインボーL+2・レーサー?-2(1993/8/19・・JHSC)
94/3/18 レーサー2−M+10kg(レーサー2−M+10KG)
94/5/28 レインボー+2
95/1/18 エナジーM+2
95/1/18 エナジーノーマルM(1995/7/20・・JHSC)
95/1/28 エナジーZ-M
96/4/27 エナジーZ-M
96/4/28 セクタ-S(1996-10-16 (DHV)--Mサイズ)
96/7/2 ライン交換
96/7/7 ローリングテスト
96/7/12 セクターC/S(コンペSの意味?)1996-10-16 (DHV)
96/8/18 セイバーX、XSテスト(1997/11/20・・JHSC)
96/11/18-17 新しいセクターDHVバージョンテスト
97/2/2 セクターXS76KG(SHV/DHV登録なし)
97/2/18 セクターS(1996/8/15・・JHSC)
97/4/18 セクターNEWタイプ
*通常、機体について制限の無いジャパンリーグ大会で、このチームに所属する日本のトップ選手が
市販機を使うことは考えられない。あり得ない。チームメイトの機体を調べるとわかる。
市販機は販売して利益を生むための商品であり、利益を捨てて提供しない。
プロト機は、商品開発段階の試作機か、販売促進のためのレース用試作機である。売らない(売れない)機体だ。
疑問 2.機体一式を処分したと言う「一式」はどのような内容なのだろうか?
恭子さんが使用していた、バリオメーター、GPS等には、フライト時のデータが残っていたはず。
GPSデータに正確な高度・位置情報、速度情報、軌跡が残っていたはずだ。
Oパイロン撮影前後だけでなく、競技開始から時速何キロで進んで行ったのか?戻されたのか?
対地速度・進行方向・風向きから風速を計算できる。
墜落の瞬間も正確な時間記録で検証できる。他の選手達のGPSデータと重ね合わせれば、
時間ごとの位置関係を再現作図出来る。
ご遺族に渡るべき遺品を誰が持っていったのだ?
●たくさんの情報ありがとうございます。順次、得られた情報を追加していきます。
さらに、みなさんからの情報協力をお願いいたします。
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