社団法人日本ハンググライディング連盟定款


制定1995年6月15日 総会
改訂1999年6月23日 総会
文部省承認   年   月   日
(文部省承認後有効となる)

1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人日本ハンググライディング連盟
(外国に対しては、JAPAN HANGGLIDING FEDERATION)と称し、 略称をJHFという。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都に置く。

第2章 目的及ぴ事業
(目的)
第3条 この法人は、わが国におけるハンググライディング界を統括し、 代表するスポーツ団体として、
      ハンググライディングの普及及び 振興を図り、もってわが国の国民の心身の健全な発達に
     寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成すろために次の事業を行う。
     (1)ハンググライディングの普及及び振興。
     (2)ハンググライディングに係る事故防止と安全確保に関する企画及び指導。
     (3)ハンググライディングの技能検定規則の制定及ぴ実旋。
     (4)ハンググライディングに係るスポーツ指導者の養成、認定及び指導。
     (5)ハンググライディングの日本選手権の開催並ぴにその他の競技会の開催、
        公認及び後援。
     (6)ハンググライディングの世界選手権及ぴ大陸選手権その他の国際競技会等の
       開催並びに選手及び役員の選考、派遣。
     (7)ハンググライデイングの競技に関する規則の制定。
     (8)ハンググライディンクに関する競技記録の認定及び管理並びに表彰。
     (9)ハンググライディングに開する情報収集、提供及び出版物の発行。
     (10)その他この法人の目的達成に必要な事業。

第3章 会員
(会員)
第5条 この法人の会員は、その目的及び事業に賛同する者でなければならない。
      この法人の会員は次のとおりとする。
    (1)正会員
     第6条に定める、各都道府県を代表し、統括するハンググライディングの団体。
    (2)フライヤー会員
     この法人の別に定める手綻きにより飛行責任の宣言を行った者。
    (3)賛助会員
    この法人の事業を暖助する個人又は団体。
    2 前項各号の会員のうち、正会員をもって民法上の社員とする。

(ハンググライディングの団体)
第6条 各都道府県におけるハンググライディングの団体は次のとおりとする。
    (1)この法人の定款に準拠した運営をしていること。
    (2)民主的な運営と代表者及び役員の選任がなされていること。

(入会)
第7条 正会員及び賛助会員になろうとする者及び団体の代表者は、
    必要な書類とともに入会申込書をこの法人の会長に提出し、
    理事会の承認を受けなけれぱならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会の議決を経て、会長が別に定めるところによる、
    入会金及ぴ会費を納入しなければならない。
    2 既納の入会金及ぴ会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
    (1)退会したとき。
    (2)後見開始若しくは保佐開始開始又は補助開始の審判を受け、
       青年被後見人若しくは被保佐人又は被補助人に付されたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は、会員である団体が解散したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは、通由を付して退会届けを会長に
提出しなければならない。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一つに該当するときは、総会の議決を経て会長が
    これを除名することがてきる。この場合、会長は議決の前にその会員に
    対し聴聞を行い、又は陳述書等の提出を求めることができる。
   (1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
   (2)この法人の会員としての義務に違反したとき。
   (3)会費を2年以上滞納したとき。

第4章 役員及び職員等

(役員)
第12条 この法人には、次の役員を置く。
    (1)理事6名以上11名以内(うち、会長I名、副会長1名、常任理事3名以内)
(2)監事2名以内

(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会において選挙で選任し、理事は、互選で会長1名、
    副会長1名、常任理事を定める。
    2 理事のうちいずれか1名とその親族その他特別の関係ある者の合計数は、
      理事現在数の3分の1を超えてはならない。
    3 理事は第4条に定めるこの法人の事業に関する営利を目的とする企業の
      役員であってはならない。
    4 理事及び監事は、相互にかねることは出来ない。
    5 理事及び監事選出に関する選挙規定は、総会において別に定める。

(理事の職務)
第14条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、
      会長の織務を代理し又はその職務を行なう。
    3 常任理事は、会長、副会長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の業務に
      従事し総会の議決した事項を処理する。
    4 理事のうち、業務上の代表権を有する者は、会長、副会長、常任理事とする。
    5 理事は理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の
      権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し執行する。

(監事の職務)
第15条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
   (1)この法人の財産の状況を監査すること。
   (2)理事及ぴ各種委員会の業務執行の状況を監査すること。
   (3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、
      これを理事会、総会、又は文部大臣に報告すること。
   (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を召集すること。

(名誉会長、名誉顧問、顧問)
第16条 この法人は必要に応じて、名誉会長、名誉顧問及び顧問を置くことができる。

(名誉会長、名誉顧問、顧問の選任及ぴ任期)
第17条 名誉会長、名誉顧問及ぴ顧問は、理事会で推薦し、総会で選任する。
    2 名誉会長、名誉顧間及び顧問は、理事及び監事を兼ねることができない。
3 名誉会長及ぴ名誉顧間の任期は終身とする。ただし、本人から辞任の届出
があったとき、又は死亡、失踪宣告、後見開始若しくは保佐開始開始又は
補助開始の審判を受け、青年被後見人若しくは被保佐人又は被補助人に付
されたときはその地位を失うものとし、さらに第11条各号の一つに該当す
るときは総会の誌決を経て会長がこれを解任することができる。
4 顧問の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 選任に関する事項は、総会で別に定める‘

(名誉会長、名誉顧問、顧問の職務)
第18条 名誉会長、名誉顧問及び顧問は顧問会を組繊し、この法人の組織運営及ぴ事業に
関する事項で、理事会の議決に基づき委嘱された事項を審議し答申する。

(顧問会)
第19条 顧問会の組織及び運営に関する事項は、理事会で別に定める。

(役員の任期)
第20条 この法人の役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
    2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
    3 役員は、その辞任又は任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)
第21条 役員が次の各号の一つに該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の
    各々の4分の3の決議により解任することができる。この場合、議決の前に
    その役員に対し陳述書の提出を求め、又は聴聞を行うことができる。
   (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
   (2)職務上の義務違反、その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)
第22条 役員は、有給とすることができる。
    2 役員の報酬は、総会の議決を経て会長が定める。

(職員)
第23条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
    2 職員は、理事会の議決を経て会長が任免する。
    3 職員は、有給とする。

(事務局)
第24条 この法人に、事務局を置き事務局の構成については理事会において別に定める。

第5章 会議
(理事会の招集)
第25条 理事会は、毎年2回以上会長が召集する。ただし会長が必用と認めたとき又は
理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の召集を
請求された時には、会長はその請求があった日から20日以内に臨時理事会を
召集しなけれぱならない。
2 理事会の議長は、互選とする。

(理事会の定足数等)
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議事を
    議決することができない。
    2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の
      過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の構成)
第27条 総会は、第5条第1項第1号の正会員をもって組織する。

(総会の招集)
第28条 通常総会は、毎年3月及び6月に会長が招集する。
    2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
    3 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して
      総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内
      に臨時総会を召集しなけれぱならない。
4 総会の招集は、少なくとも14日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及ぴ
場所を記載した書面をもって通知する。

(総会の義長)
第29条 通常総会及び臨時総会の議長は、会議の都度、出席正会員の互選で定める。

(総会の議決事項)
第30条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)財産目録及ぴ貸借対照表についての事項
(4)その他この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの。

(総会の定足数等)
第31条 総会は、正会員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決
することはできない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意志を表示
した者及ぴ他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席したものとみなす。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者
の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会員への通知)
第32条 総会の議事の要領及び議決した事項は、正会員に通知する。

(議事録)
第33条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及ぴ出席者の代表2名以上が署名捺印の上、
これを保存する。

第6章 資産及び会計

(資産の構成〉
第34条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄付金品
(6)その他の収入

(資産の種別)
第35条 この法人の資産を基本財産と運用財産の2種とする。
    2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産。
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産。
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)
第36条 この法人の資産は会長が管理し基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て
定期預金とする等、確実な方法により、会長が保管する。

(基本財産の処分の制限)
第37条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の
議決を経、かつ、文部大巨の承認を受けて、その一部に眼りこれらの処分をするこ
とができる。

(経費の支弁)
第38条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が編成し、理事会及び総会の議決
    を経て毎会計年度開始前に、文部大臣に届け出なけれぱならない。事業計画及び収支
    予算を変更しようとする場合も同様とする。

(収支決算)
第40条 この法人の収支決算は、会長が作成し財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財
    産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会
    の承認を受けて毎会計年度終了後3か月以内に文部大臣に報告しなけれぱならい。
2 この法人の収支決算に余剰金があるときば、理事会の議決及び総会の承認を受けて
その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第41条 この法人が借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金
を除き、理事会の議決経、かつ文部大臣の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)
第42条 第37条 ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、
    この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、
    理事会及び総会の議決を経なければならない。

(会計年度)
第43条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 委員会

(委員会)
第44条 この法人の事業の遂行に必要な専門事項を処理するため、この法人に委員会を
    置くことができる。
    2 委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会で定める。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において正会員の現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、
文部大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)
第46条 この法人の解散は、総会において正会員の現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、
文部大臣の許可を受けなけれぱならない。

(残余財産の処分)
第47条 この法人の解散に伴う残余財産は、総会において正会員の現在数の4分の3以上の
議決を経、かつ、文部大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する
公益法人に寄附するものとする。

第9章 補 則

(書類及び帳簿の備付等)
第48条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、法令により、
これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1)定款
(2)会員の名薄
(3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4)財産目録
(5)資産台帳及び負債台帳
(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)理事会及び総会の議事に関する書類
(8)処務日誌
(9)官公署往復書類
(10)その他必要な書類及び帳簿
2 前項の書類及び帳簿は、永久保存としなければならない。ただし、前項第6号の帳薄及
び書類は、10年をもって廃棄することができる。同項第8号から第10号までの書類及び帳薄
は1年をもって廃棄することができる。

(細則)
第49条 この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。

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以上、社団法人 日本ハンググライディング連盟 の定款です。
公益法人として社会に貢献する目的で作られた法人は、その内容のすべてを
社会に広く知られなければなりませんが、2001年3月現在、この団体の運営資金を拠出する
フライヤー会員に対しても積極的に定款の公開が行われていません。
フライヤーの団体として公益法人を名乗るからには、登録費を支払ったすべての会員に対して
定款を公開することは必須であると考えます。
フライヤー会員のJHF理解のために、ここに公開します。

Paraglider data box. JHF
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Presented by paraglider club SKYMATE
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March/18/2001 Last up date.