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総会傍聴規定
3月総会直前の理事会で、急にこのような規定が出来たそうです。
2002年3月20日に開かれた、JHF 3月 総会 の受付で、傍聴に際して以下の規約を提示されました。
総会直前の理事会で決めたそうです。
これから総会を傍聴希望する方の参考になるように掲載します。
この総会傍聴については、2月14日に静岡県連を通じて申し込だ時点から
この総会の場にまでたどり着くのにいろいろありましたが、そのいろいろにかかる点はこの中の
” 5.傍聴人の守るべき事 ” 中の"”(4)傍聴席において写真、映画等の撮影又は録音をしないこと。 ”
この点のみです。
これじゃ取材もしてもらえないね。公益法人としても会員組織としても、また一歩後退?と感じました。
以下全文掲載↓
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JHF 総会傍聴における注意事項
1.傍聴の手続き
会議の傍聴を希望する方は、受付において備え付けの傍聴受付簿に必須事項を記入し、
係員の指示をうけてください。この場合において、傍聴を希望する方の数が次項
に規定する定員を超えるときは、抽選により決定いたします。
2.傍聴人の定員
傍聴人の定員は、会議の都度、会議の場所の広さを勘案して会長が定めます。
3.傍聴人席の指定
傍聴人は、指定された傍聴人席において、傍聴して下さい。
4.傍聴の禁止
会議を妨害し、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる方は、傍聴する事が出来ません。
例えば、 (1)銃器その他危険な物を携帯している方
(2)酒気を帯びていると認められる方
5.傍聴人の守るべき事
傍聴人は、傍聴席において次のことを守って下さい。
(1)帽子、襟巻、コートの類を着用しないこと。ただし、会長の許可を得たときは、この限りでない。
(2)飲食又は喫煙をしないこと。
(3)静粛を守り、騒ぎ立てる等、会議を妨害しないこと。
(4)傍聴席において写真、映画等の撮影又は録音をしないこと。
6.傍聴人の退場
傍聴人は、会議を秘密会とする議決があったとき、又は前項各号に規定する事項を
守らなかったときは、会長の指示により、速やかに退場していただきます。
7.係員の指示
傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、係員の指示に従ってください。
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以上です。
「JHF 総会傍聴における注意事項」と言うタイトルですが、この中に記載された事項を承諾し守らないと
傍聴できないので実質、制限事項の規定です。総会の傍聴判断の前に、受付でこの書類を示されたので
3月理事会の作った規定が傍聴に対して、総会の判断よりも先に作用しました。
そのため、せっかく持っていったカメラ2台、録音機1台を受付で預けて入場しました。
例えば、(1) のように物騒な?事は別にして、ほとんど一般常識程度のことを定義していますが、
” 5.傍聴人の守るべき事 (4) ” と、”6.”に書かれた”秘密会・・・”だけは、JHFが社会に対する姿勢を示すものです。
公益法人でありながら「取材拒否」とも取れる閉鎖的な性格の総会となってしまいました。
そして会員である僕の最も希望することに対する制限事項です。このような規定が出来たことはとても残念です。
それと総会の意志で傍聴の許可を決める際に、岐阜県連正会員代理(西本さん?)の発言で。
傍聴を求める理由と根拠などを述べるように、発言の機会を与えていただきました。
総会における傍聴者の発言の前例が出来ました。
でも、JHF会員の僕がJHFの最高意志決定機関である総会傍聴を希望する事はあまりに当然のことなので、
こんな事をわざわざ聞いて時間を無駄に取る意味は無かったですね。
さらに録音・撮影だけでなくメモなども含めていっさいの公開を禁止に・・・と発言されていましたが、
この時代のこの国でそんなとんでもないことは承諾しかねるので、「それが前提なら退場する」と言いました。
そんなことがホントに制限されたらJHF会員であることが社会に恥ずかしいもんね。
みっともなくてその制限のことをヒトに言えないです。どんな総会やねん?って笑われちゃいます。
それと大阪府連の岩井さんの発言で、昨年の6月総会の録音を「勝手に公開した・・・」などの指摘がありましたが、
制限事項は今総会入り口の受付の時まで正式に提示され無かったのに事情をご存じ無かったようでした。
正会員は定款や規約を精査して発言に臨んでいると思ったのに・・・。
それに録音の公開だと内容を改竄されるおそれがあるとか・・・?さすがその道のプロ?!
そんな事シロートに出来るハズも無いのにね。
6月総会のはそんな誤解がないように100%そのまんま4時間もあったのにね。
その100%で有ることが重要だから、言葉の添削や編集がされた議事録よりも完全に全部伝える録音の公開なのです。
そう言えば大阪府連の岩井さんが、その発言の中で「本来ならJHF事務局がやるべき事なんだ・・・」とおっしゃってくれました。
僕もそう思います。これで理事会も検討してくれるだろうし、今度の6月総会には大阪府連から正式に議案として
上程していただけるかもしれませんね。 (@_@)v
岩井さんは今回の議事録署名人でも有るので、このこともちゃんと全部記載された議事録ができるんでしょうね。
結果的に、傍聴許可の採決で、賛成:30 反対:6 棄権:5 で傍聴することが出来ました。
反対された岐阜・静岡・愛知、(後は僕の位置からよく見えませんでした)、各正会員や賛成、棄権など
それぞれの顔ぶれを見ることが出来て、とても参考になりました。
社会通念として、あまりに当然のことなのですが、この場に各都道府県の総意を持って臨む
正会員の判断を確認できた事はとても参考になりました。
この規定の中で、もう一つビックリすることが記載されています。
” 6.傍聴人の退場 ”のなかの ” 傍聴人は、会議を秘密会とする議決があったったとき、・・・ ”
” 秘密会 ”がある?のでしょうか???
公益法人の総会で秘密会なんてびっくりです!信じることが出来ませんが、
「JHF総会傍聴における注意事項」に記載されているので”総会”のことです。
公益となる活動で会員や社会に対して”秘密”となる総会があるんですね。
どんな秘密があるんでしょうか?
JHF会員として、さらに「JHFダイジョーブか?」と心配になってしまいました。
*岩井さんから傍聴について反対票に入れていないとのメールが来ました。
事前に府連で審議していない事なので独自の判断を避け棄権されたそうです。
岩井さんの席の列を横から見る位置にいたので他の反対票を見間違えていたようです。
たいへん失礼しました。上記文章の反対された県連名の記載を一部訂正しました。
こんな間違いがないように撮影や録音などの記録を公開出来るよう、もっと働きかけていきしょうね。
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Lust up date March/22/2002